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Toshi FutamataToshi Futamata

Toshi Futamata

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プロフィール

登録日: 2023年3月17日

プロフィール

Toshi Futamata is a senior researcher and recognized authority on Standard Essential Patents (SEPs) and licensing negotiations. With over a decade of experience, he specializes in strategic SEP management and practical training in IP negotiations, equipping professionals with essential skills to navigate the global IP landscape. Since 2013, he has chaired the SEP Expert Group (Japan) and contributed significantly to academic and professional training. He served as a Senior Visiting Researcher at the University of Tokyo’s Institute for Future Initiatives (2013–2025), and as a Tutor for the university’s Strategic Task Force Leader Training Course (2014–2024). He has also been a Visiting Researcher at the Mitsubishi Research Institute since 2014.

記事 (160)

2026年1月11日2
米国CES2026を終えて Returned from CES2026 in Las Vegas
Jan.11,2026 by Toshi Futamata CES2026が開催されていた米国ラスベガスから昨日帰国しました。 毎年年頭に開かれるCESは世界最大のテクノロジーショーとして、3年後の世界が見える場とも言われています。 筆者も正月明け早々に飛び立ち、まさに現地で激動する技術動向の渦に身を置いています。この中で見える景色は確実に次の時代の世界の勢力図となります。 今年の特徴はすでに様々な報道にあるように、AIとロボティクス(人型ロボット)は話題の中心で、AIはこの1年で巨大な広がりを見せ、競争の本質が別次元となっていますが、筆者にとって最も衝撃的だったのは、ショーにおける中国企業のしたたかな復活と、それを軸に世界の業界再編の進みゆく様子でした。 一方で辛い思いで見たのは日本企業のプレゼンスがこの数年で低下し続けている様子でした。今年SONYやCanon, Nikonも撤退し、わずかに気を吐くのはSony Honda MobilityやKubotaでした。 様々な場面の中で印象的だったものを列挙すると: 中国企業 LENOVO (Yuanqing Yang...

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2026年1月4日8
英国でさらにInterim Licence事案 Interim Licence New Case in UK
Jan 4, 2026 by Toshi Futamata Acer・ASUS・Hisense v Nokia 判決*は、欧州SEP実務が英国型と大陸(ドイツ+UPC)型に二極化していることをわかりやすい形で示した事例といえる。  * 2025年12月18日 UK High Court, [2025]EWHC3331(Pat) Judge Mellor       判決文 https://caselaw.nationalarchives.gov.uk/ewhc/pat/2025/3331?query=patent 英国は Unwired Planet/Conversant 以来、 ①英裁判所によるグローバルFRAND設定、 ②最終判断までの暫定ライセンス(interim FRAND/RAND licence) による実施継続という実務モデルを発展させてきた。 これに対し、ドイツやUPCは、ZTE v Samsung(ミュンヘン)や InterDigital v Amazon(UPCマンハイム)で、暫定ライセンスを差止回避の一般スキームとしては認めない方向性を明確にしており、「支払...

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2026年1月2日2
USPTOの新たなSEP政策シフト USPTO's New SEP Policy Move the Courts?
Jan. 2, 2026 by Toshi Futamata 米国USPTOはSEPに関する政策レベルだけでなく、個別事件対応(Radian Memory v. Samsung 事案)を通じて差止救済を維持・強化しようとしている。USPTOの動きは、「SEP権利者による差止救済の復権」と「中小企業を含むSDO参加・交渉環境の整備」への取り組みを伝えている。 USPTOは新たにSEP Working Groupを設置し、SEPを巡る政策を継続的に検討・発信する体制をとった。同ワーキンググループは、特に差止救済など堅牢な特許救済の回復と、SEPライセンス交渉の透明性向上に焦点を当てるとされる。これにより、近年「実施者有利」に傾きがちだった国際的なSEP訴訟・政策環境に対し、米国が明確にプロ・パテント寄りのシグナルを出した形になる。 ワーキンググループの目的は3点に整理できる。 有効特許に対する予測可能で堅牢な救済(特に差止)を回復する方策の検討 中小企業(SMEs)も含めたSDO参加を後押しする仕組みづくり 利害関係者間の対話チャネルの整備と、SEPライセンス交渉の透明性向上に資する...

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