InterDigital v Lenovo 英国控訴審判決 Global FRAND rate in UK appeal court
- toshifutamata0
- 2024年7月15日
- 読了時間: 2分
更新日:2024年7月15日
英国でグローバルFRANDレートを巡る2つ目の重要判決があった。
InterDigital v. Lenovo 英国控訴審判決 [2024]EWCA Civ 743
2024年7月12日 The Court of Appeal judges, Lord Justices Arnold, Nugee and Birss,
1)損害賠償額の算定
原審(London High Court)での基本的な枠組みを踏襲しながら、原審が採用したLGとIDCとの契約との再検討などを行い、損害賠償額に増額修正をおこなった。その結果原審での5GのSEPポートフォリに対する損害賠償額$138.7mil が今回$178.3milとなった。これに複利4%の利子を加えると総額で約$240milとなる。また一台あたりロイヤリティは$0.225となった(§284)。
なお今回の増額判決はInterDigitalの要求額 $337milプラス金利4%=$517.8mil、 一台あたりロイヤリティ$0.489とは差がある(§46)。
一方Lenovoの主張は$80mil ±15%であった(§47)
計算方式の変更においては
除斥期間に関わらず、Lenovoはすべて過去販売分のロイヤリティを支払う事がFRANDである– Lenovoに2007年から2023年の販売分への支払いを命じる
過去のセールスに対する割引のLenovo要求はFRANDとはいえない
未払いの過去分のロイヤルティに対し利息(複利4%)は支払われるべき、Lenovoの主張の単利2%を退ける
と判示された。
2)ロイヤリティ決定方式
今回の判例はFRANDロイヤリティの決定についてComparable方式を裏付けるものとなっている。
3)その他
原審がInterDigitalがLGの契約とのcomparable license methodで進んだこと対して、控訴審ではInterDigitalはTop-downのcross checkを主張したものの、結局認められなかった。 “I agree with the judge that the comparable analysis is a much more reliable basis for estimating FRAND than InterDigital’s top-down cross-check,” (p.83, §286)。
本情報は在英国の日高誓子弁護士(Gowling WLG)の提供情報をもとに再構成の上報じた。後日詳細検討を実施予定である。

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