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Huawei、Wi-Fi 7レートを公表——透明性とプール、その背景 Huawei's Wi-Fi 7 Rate: Transparency, Pools, and the Litigation Behind It
2026年6月18日、Huaweiはサンディエゴで開催されたIPBC Global 2026の場で、こんスーマー向けWi-Fi 7準拠機器について1台あたり0.50ドルのロイヤルティレートを発表した。 Emil Zhang氏(2012 Labs and New Technology IPR部門責任者)は、早期公表によって交渉前の「ブラックボックス」への懸念を取り除き、ライセンシーとの信頼構築を図る狙いを語った。2023年7月のWi-Fi 6レート(同水準)の延長線上にあり、一回限りの広報ではなく継続的な方針と見るべきだろう。 同時にHuaweiは、二者間ライセンスとSisvelのパテントプールをFRAND下の並列選択肢として提示している。Sisvel Wi-Fi Multimodeプール(2026年1月、ルクセンブルクで発足、Huawei含む10社が参加)の遵守費率はWi-Fi 6が0.50ドル、Wi-Fi 7が0.60ドルで、Huawei単独レートと矛盾しない水準にある。二者間とプールは対立的選択肢ではなく、補完的に設計されている。...
Toshi Futamata
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IDC v Disney in UPCマンハイム支部 Disney敗訴。差止め
UPC判決Mannheim Local Division InterDigital v Walt Disney, UPC_CFI_86/2025 判決文(全65ページ) https://www.unifiedpatentcourt.org/sites/default/files/files/api_order/86-25%20redacted.pdf UPCマンハイムLDはHEVC(H.265)を巡るInterDigital(IDC)とDisneyとの係争で、DisneyのFRAND防御を認めず、特許の成立している11カ国で差止を認めた。 Disney+ストリーミングサービスに対する初のSEP関連差止めとなった。 ※UPCにおけるSEP差止めは初めてではない。Panasonic v Oppo事件(2024年11月22日)。 UPCがDisneyの主張を退けた理由は二つ: NDA: Disneyが、当事者間の交渉履歴全体を裁判所に提出することを妨げるNDA条項の包含を要求し、訴訟手続きの中でそのNDAを修正するための適切な協力を拒み、長期の引き
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2 日前読了時間: 2分
ドイツGRUR誌が注目した東京地裁パンテック対グーグル判決 Japanese SEP Practice in GRUR Patent: Pantech Google Decision
A PDF of the English article by Tomimoto et al., published in GRUR Patent, can be found at the end of this post. June 21, 2026 by Toshi Futamata ドイツの代表的知的財産専門誌「GRUR Patent」(2026年239号)に、冨本晃司弁護士(北浜法律事務所、パートナー)、大須賀滋弁護士(同オブカウンセル)、鈴木充津彦弁護士(同アソシエイト)による英文論考「Japanese SEP litigation – from the 2014 Grand Panel decision to the 2025 Tokyo District Court's Pantech v Google Case」が掲載された。同誌は欧州、特にドイツのSEP/FRAND実務家の間で広く読まれる、影響力の大きい媒体である。 冨本弁護士の論考概要メモ(日本語)と英文GRUR論考(英文)PDFをご厚意で転載する。初めにいただいた情報を踏ま
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4 日前読了時間: 5分


Acer v. Nokia 英国控訴院判決―仲裁が動かすフォーラムの主導権 Acer v Nokia (EWCA): Arbitration and Interim Licences
Jun. 15, 2026 by Toshi Futamata(長文ブログ) Acer v. Nokia 英国控訴院判決を読む――「仲裁+暫定ライセンス」とフォーラム主導権の再配分 Acer v. Nokia は、AVC(H.264)・HEVC(H.265)の動画コーデック規格に係る SEP をめぐる大型事案であり、暫定ライセンスや仲裁との関係で、いくつもの新しい流れを示す注目すべき事件となった。 本件の事実関係と英国高等法院判決(2025年12月18日、[2025] EWHC 3331 (Pat))の詳細については、中所昌司弁護士(長島・大野・常松法律事務所)が LES Japan News(2026年3月号)に精緻な解説を書かれ、さらにその後の5月控訴審までの動向についても丁寧な UPDATE をいただいた。判決の事実認定や法律論は、ぜひそちらをお読みいただきたい。本稿は、その解説を前提として、私なりに権利者・実施者の戦略への示唆を整理するものである。 なお、中所弁護士は解説の §9(1) において、控訴院が、裁判所間の対立緩和や当事者間の
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6月15日読了時間: 10分
(イベント告知)「SEP調停をめぐる最新の動向」(7月15日開催)Global SEP Event on SEP Mediation
SEP調停について議論する日本初の国際シンポジウムを、慶應義塾大学知的財産フォーラムとSEP研究会の共催、慶應義塾大学サイバーフィジカル・サステナビリティ・ センター(COSセンター)の後援で、7月15日(水曜日)13:20-18:30、慶應義塾大学三田キャンパスで開催いたします。 開会挨拶:君嶋 祐子(慶應義塾大学 法学部・大学院法学研究科教授) 開会挨拶:武重 竜男(特許庁 国際政策課 課長) ドイツから Matthias Zigann判事(欧州統一特許裁判所UPC ミュンヘン地方部 部総括判事)、中国から王 艶芳教授(SCIA深圳国際仲裁院仲裁人、元最高人民法院判事)、WIPO からHeike Wollgast氏(WIPO仲裁・調停センターIP紛争部門長)、日本からは岩井 直幸判事(東京地方裁判所 部総括判事)を迎えて最新のSEP調停をめぐる動向を議論いたします。 (注)WIPO Heike Wollgast氏のみオンライン参加です。 プレゼンテーションは英語で行われ、通訳はありません。 海外プレゼンテーターについては通訳はありませんが、
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6月11日読了時間: 2分


UPC直属のPMACがリュブリャナで正式発足 ―― 欧州発SEP/FRAND紛争解決の「最後の一片」 The UPC's Patent Mediation and Arbitration Centre (PMAC) Officially Inaugurated in Ljubljana
June 4, 2026 by Toshi Futamata 2026年6月2日、スロベニアの首都リュブリャナにおいて、統一特許裁判所(UPC)の直下に設けられた特許調停・仲裁センター(Patent Mediation and Arbitration Centre, PMAC)の発足記念式典が執り行われた。式典は、リュブリャナ大学法学部が主催校を務める「Unified IP Summit 2026」の一環として開催され、その中核に第1回 PMAC紛争解決フォーラム(1st PMAC Dispute Resolution Forum)と模擬手続(mock proceedings)のセッションが組み込まれていた。会期は6月1日・2日の両日にわたる。 筆者は、この発足をもって、欧州のSEP/FRAND紛争解決をめぐる長年のパズルに、ようやく最後の一片が嵌(は)め込まれたものと理解している。以下、式典の概要を記録するとともに、本制度に注目する理由を整理しておきたい。 1. 欧州の総力を結集した開会式 式典は、PMAC所長のアレシュ・ザラール(Aleš
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6月4日読了時間: 5分


(解説)独BGH第3のFRAND抗弁判決 BGH FRAND-Einwand III: Willingness as a Continuing Obligation
May 28, 2026 by Toshi Futamata 「実施者の誠実性」をめぐるドイツ最高裁カルテル部の第三判決 VoiceAge EVS v. HMD Global 2026年1月27日 | UPC Dolby v. Beko(3月18日)との連続で読む欧州大陸SEPコンセンサスの形成 【本解説のポイント】 BGHカルテル部(Kartellsenat)は2026年1月27日、VoiceAge EVS対HMD Global(KZR 10/25)においてFRAND-Einwand III判決を言い渡した。「Einwand」はドイツ語で「抗弁」を意味し、本件はSisvel v. Haierに始まるBGHのFRAND抗弁(Einwand)シリーズの第三作にあたる。FRANDライセンスへの誠実な意思(willingness)は交渉全体を通じた継続的義務であり、これを欠く実施者はドイツ特許法の比例原則すら援用できないと明示した。本稿ではあわせて、約2か月後のUPC Düsseldorf LDによるDolby v. Beko(3月18日)との連続性を
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5月28日読了時間: 4分


eBayから20年 米国の差止実務がゆっくり変化か? 20years after eBay US injunction gradually changing?
――Collision v. Samsung(EDTX, 2026年5月)が問いかけるもの May 26, 2026 by Toshi Futamata 本稿は、米国弁護士Joe Yang(Patentesque Law Group)との対話・公開情報・EDTX 2026年5月18日判決(添付PDF)に基づく分析である。判決の解釈は筆者の責任による。 【判決概要】 裁判所・事件番号 EDTX Marshall Division / Case 2:23-cv-00587-JRG 担当判事 James Rodney Gilstrap判事 背景 $445M(4億4,500万ドル)故意侵害評決(2025年10月) トランプ政権介入 DOJ・USPTO共同アミカスブリーフ(2026年2月)。差止めへの過度制限はイノベーション・インセンティブを損なうと主張 判決日 2026年5月18日 結論 永久差止め申立て却下(eBay ③④未充足) eBay 4要件の判断: ① Irreparable harm(回復不能な損害) 権利者Collision有利(NP
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5月26日読了時間: 5分
(SEP研究会セミナー)SEP重要判例研究 (7件検討)後編 7 Must-Know SEP Cases(Part 2)
後編 Willing Licensee基準・日本の展開 l 独(BGH):Sisvel v Haier事件(第一・第二判決)(発表:高橋弘史弁理士) l 欧州(UPC):Panasonic v Oppo事件 (発表:高橋弘史弁理士) l 日本:Pantech v Google事件(東京地裁)(発表:設楽隆一弁護士) 1. 🇩🇪独(BGH):Sisvel v Haier、2020年5月・2021年11月(第一・第二判決)(発表者:高橋弘史弁理士) (発表者イントロ) ドイツ連邦通常裁判所(BGH)が2020年に相次いで下した本判決群(KZR 36/17およびKZR 35/17)は、FRAND訴訟においてHuawei v. ZTE事件のEU司法裁判所(CJEU)による先決判決後に、EU加盟国の国内裁判所としては初の最高裁による判断を示したものである。CJEUが示した「交渉プログラム」を行為規範と位置づけ、SEP権利者および実施者の双方に誠実交渉義務があることを明確にした点に意義がある。 Orange Book Standardとの
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5月23日読了時間: 5分
( SEP研究会セミナー)SEP重要判例研究(7件検討)前編 7 Must-Know SEP Cases(Part 1)
5月14日に開催されたSEP研究会セミナー「必ず押さえるべきSEPの重要判例7件〜いまさら聞けないSEP基礎判例」の資料を公開します。5人の専門家に登壇いただき、この5年の重要SEP判例7件を検討する非常に密度の高い研究会となりました。 資料を前編・後編の2回に分けて掲載します。ご登壇いただいたスピーカーの皆さん、ご参加いただいた皆さんに感謝申し上げます。 前編 グローバルFRANDレートの算出と管轄を巡る攻防・ASI l 英国:UK Supreme Court — Unwired Planet v Huawei事件 (小西恵弁理士) l 中国:Nokia v Oppo事件(重慶中級人民法院)(遠藤誠弁護士) l 米国:HTC v Ericsson事件 (中所昌司弁護士) l 米国:Ericsson v Lenovo事件 (中所昌司弁護士) 後編 Willing Licensee基準・日本の展開 l 独(BGH):Sisvel v Haier事件(第一・第二判決)(高橋弘史弁理士) l 欧州(UPC):Panasonic
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5月22日読了時間: 4分


米国通商問題(スーパー301条)にSEP登場 SEPs in US Special 301 Report
May 19, 2026 by Toshi Futamata はじめに 米国通商代表部(USTR)が毎年公表する「Special 301 Report」は、各国・地域の知的財産保護状況を評価し、問題国を「Priority Watch List」等に指定する、米国通商政策上の主要ツールである。2026年4月30日に公表された2026年版は、従来の著作権・商標・特許保護の評価に加え、第I章第H節(本文39〜40頁)に「Intellectual Property and Standards」と題する独立節を新設した。標準化と知財、とりわけSEP(標準必須特許)の問題がSpecial 301の枠組みで明示的に取り上げられたのは、筆者の知る限り今回が初めてである。 USTR, 2026 Special 301 Report(PDF全文、本節は39〜40頁): https://ustr.gov/sites/default/files/files/Press/Releases/2026/2026%20Special%20301%20Report.pdf 1 報
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5月19日読了時間: 4分


英国控訴審Nokia の主張を認め暫定ライセンスを取り消す Acer, Hisense, Asus v Nokia in UK CoA
May 17, 2026 by Toshi Futamata Unsplash, Chris Lawton 【英国控訴院判決】Acer v Nokia [2026] EWCA Civ 564, 2026年5月12日 Arnold LJ https://www.judiciary.uk/judgments/acer-incorporated-and-another-v-nokia-technologies-oy-and-others/ ■ サマリー AVC 及びHEVC 規格に係るSEPを巡るNokiaとAcer, Hisense, Asusの訴訟で、英国高等法院はNokiaの求める差し止めを却下し、AcerおよびASUSに暫定ライセンス宣言(interim licence declaration)を付与していた。しかし、控訴院はそれを取り消した。控訴院は「仲裁廷が決定するRAND(注1)条件はそれ自体がRAND」という論理を採用し、Nokiaの「調整可能ライセンスオファー」がRAND義務の履行に当たると判断。英国での本審理(RAND率の最終決定)
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5月17日読了時間: 6分
UPC ZTE v Samsungで金額付和解勧告を発出(3) UPC's Proposal to Settle ZTE-Samsung Litigation
ZTEとSamsungの係争に関し、英国と中国で5月1日グローバルFRANDレートに基づく支払額が判示された。しかし、もう一つの有力裁判地UPCマンハイム地方部(LD)は、各地での異なる金額の混乱を集約すべく和解勧告(5月13日付)を発出した。合意勧告にはUPCとしてはじめて金額を示し、主導的にSEP係争を終結させようとする姿勢を示した。 ZTE_SAMSUNG_SETTLEMENT_Proposal_signed.pdf(注) UPC Mannheim Local Division UPC_CFI_189/2025 Order of the Court of First Instance of the Unified Patent Court issued on 13rd. May 2026 EP4050804(通信または放送システムにおけるチャネル符号化・復号化の方法および装置) 裁判官: Peter Tochtermann, Dirk Böttcher, Carine Gillet, Klaus Loibner マンハイムLDによる「和解提
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5月13日読了時間: 3分


重慶中院 ZTE v Samsungで$731Mの支払をSamsungに命じる(2) ZTE v Samsung Judgment in Chongqing Court
重慶市第一中級人民法院による中興通訊(ZTE)とサムスン(Samsung)のSEPライセンス紛争に関する判決があきらかになった。判決は英国High Courtと同日の2026年5月1日に言い渡されていた。 知産財経 2026年5月10日(中国語)微信公众平台 その主要なポイントは以下の通り: 1. 判決の概要と支払い命令 重慶第一中院はZTEの訴えに応じて、2Gから5Gクロスライセンス条件を判示し、サムスンに対し、中興通訊へ7億3100万ドル(一括払い)を支払うよう命じた。この金額には、2024年から2029年(6年間)までのライセンス料に加え、2019年から2023年までの5Gに関する過去の利用料(追徴)が含まれている。算出にあたり非常に緻密な検討を加えているが、随所に「中国色」がでているように見える。 2. ライセンス料算出の算定手法 重慶法院は、通信規格の世代ごとに異なるアプローチを採用した。 2G・3G・4G: 主にComparable License Approachを用い、両社間の既存契約(2021年合意)を基準に算出した。...
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5月11日読了時間: 4分


英国地裁 ZTE 対 Samsungで $392Mの支払をSamsungに命じる(1) Samsung v ZTE Judgment in UK
May 6, 2026 by Toshi Futamata 2026年5月1日、英国高等法院(Meade J)はSamsung v. ZTEのFRAND判決を言い渡した([2026] EWHC 999 (Pat))。 本事案は、事業会社同士のクロスライセンス交渉において、グローバルSEP FRANDレートを英国裁判所が決めた初めてのケースである。判決ではZTEとAppleの2020年ライセンス契約がbest comparableライセンスとみなされ、最終的にSamsungがZTEに対して$392Mの一括払い(lump sum)を行うように命じた。ドイツ(ミュンヘン地裁や)中国(重慶第一中級人民法院)でも並行して訴訟が行われており、ドイツではZTEがSamsungに対して差止命令を勝ち取っている。 以下、事実編とコメント編に分けて解説する。 判決原文 Download Samsung-v-ZTE-FRAND-judgment-REDACTED-Final-for-hand-down-005.pdf file 【事実編】判決の内容 1. 事案の背景.
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5月7日読了時間: 6分
UPCマンハイム、Nokia v GeelyでAASI発令 UPC Pushes Back on Cross-Border License Play
April 29, 2026 by Toshi Futamata 2026年4月20日 UPCマンハイムLD(Tochtermann判事)はノキアの申立てを認め、杭州中級人民法院が発していたinterim license(仮ライセンス)申請に対してA-ASI(反-禁訴令)を命令し(UPC_CFI_1291/2026)、吉利に対して24時間内に仮ライセンス申請を撤回することを命じた。UPCはこれにより権利者ノキアが中国で不当な地位に置かれることを緊急かつ現実的なリスクに置かれること禁じた。ただし、吉利が提起している中国におけるFRANDレート設定手続き自体には今回のA-ASIが及ぶものではないことも明らかにされた。EUに提出されたマンハイムLDの決定原文 UPC Mannheim Notifies EU of Second AASI Ruling: Nokia v. Geely <これまでの経過> 2025年7月18日 Nokiaは Geely 吉利自動車に対して UPCマンハイムLD, ミュンヘンLD, ドイツミュンヘン第一地裁に特許侵害訴訟を
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4月29日読了時間: 2分


中国CNIPA「SEP出願手引」が示すもの What CNIPA's SEP Application Guidelines Reveal
2026年3月、中国国家知識産権局(CNIPA)は『SEP特許出願手引』を公布した。標準必須特許(SEP)の出願に関する中国初の包括的指針であり、通信分野(5G/6G/Wi-Fi 等)を主な対象としつつ、SEP化を見据えた特許戦略の在り方を体系的に整理した内容となっている。本手引は国家方針「知的財産権強国建設綱要(2021‐2035年)」で重視される標準化戦略の具体的推進ツールの一つと位置付けられよう。 Sources(中文): · 国家知识产权局 政策解读 涉及标准的发明专利申请指引(2026年3月14日) · 《涉及标准的发明专利申请指引》全文PDF(全51ページ) 手引で示されたこと 本手引はまず、SEPの本質を「請求項の構成要件と標準規格記載との対応関係」と述べ、クレームチャート(CC表)を主要分析ツールとして位置付けている。そのうえで、標準化プロセス(提案 → 起草・審議 → 公布)の各段階に応じた特許行動を明示し、出願段階・審査段階の双方で標準と整合的な権利化を進めるべきことを示している。 ...
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4月25日読了時間: 4分
変化する中国SEP判決:福州法院SEP差止事案(VoiceAge v HMD) China's Conditional SEP Injunction: VoiceAge v HMD(Fuzhou)
事案はVoiceAgeとHMDとの間で行われているグローバルな係争において、昨年6月19日に福州中級人民法院はVoiceAge EVS v. HMDの事案において、EVS標準SEPの侵害を認定するとともに、「条件付き差止命令」を発出したものである。これは中国で4件目となるSEP差止命令(禁令)判決で、中国におけるFRAND判決の審理方法が新たな段階に達したことを示している。 本事案について、北京・思韬知識産権(SiTAO IP)の武兵(Dragon Wang)弁護士から事案解説資料をいただいたので、判決の構造と実務的含意を整理する。本事案は奇しくも東京地裁の判例における差止事案と同時期にくだされており、中国ではどのように差止命令発出を決めたかを示している。 福州中院は最高人民法院の2022年西电捷通(IWNCOMM) v Apple判決をベースとしており、どのような形で差止を認める判断をしたのか(三層評価ステップ)と、どのような形での命令をとったか(条件付き差止命令)の2点が興味深い。 詳細解説 : 「審慎地开放」(注)——福州中院・VoiceA
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4月20日読了時間: 6分
サムスン電子の知財における苦悩 Samsung’s IP Struggles: InterDigital and IdeaHub Cases
サムスン電子の2025年の営業利益は約300億ドル(KRW 43.6兆)を記録するなど事業面では好調を維持しているが、知財の側面では厳しい状況が続いている。今年明らかになった2つの事件を契機に、その苦悩の様子をDr. Sehwan Choi(Partner at FirstLaw P.C., Korea)から寄稿いただいた。 事件1:InterDigitalとの仲裁をめぐる経緯と新たな申立て サムスン電子が、米国のNPEであるInterDigitalとの紛争を再燃させた。サムスンは国際商務会議所(ICC)に新たな仲裁を申し立てたが、これは2025年7月にICCがサムスンに対し約10.5億ドルのロイヤリティ支払いを命じた仲裁裁定に対する不服として申し立てでであると推測される。 事件の経過は以下の通り。 · 紛争の背景:サムスンとInterDigitalの既存の特許ライセンス契約は2022年末に満了し、その後ICCによる仲裁手続きが開始された。 · ICCの仲裁裁定:2025年7月、ICCの仲裁裁定によりサムスンは約10.
Toshi Futamata
4月13日読了時間: 3分


WTOにおけるEUと中国のSEP係争決着? EU-China SEP Dispute in WTO resolved?
中国の知財状況に詳しく、米国上院知財委員会でも証言を行う米UC BerkeleyフェローのMark Cohen氏が2026年4月3日付のブログ記事で、WTOに提訴されたDS611(中国によるASI発出)とDS632(中国によるグローバルレート決定)に関する論評を掲載している。貴重な分析であるので引用紹介する。 China’s ASI Strategic Retreat and WTO Compliance – China IPR – Intellectual Property Developments in China EUと中国のWTOでのSEPを巡る係争は2件ある。特にグローバルレートを中国が一方的に決めることに強く反発したEUが提訴したDS632事案が第2事案として極めて重要なテーマであるが、中国はむしろ第1事案のASI(禁訴令)を巡るDS611について のみ、 表面上は撤回し、「玉虫色」決着を図ろうとしているとみられる。 1)DS611(禁訴令を巡る争い) EUがWTOに「中国のASI(訴訟差止命令)はSEP権利者に不利だ」と提訴し、20
Toshi Futamata
4月8日読了時間: 2分