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Panasonic v Xiaomi/OPPO今週の動き UK COA and UPC Mannheim Division

今週の英国とドイツでのSEP事案Panasonic v Xiaomi, OPPOは目まぐるしい展開となった。トリガーとなったのは英国控訴審におけるPanasonic 敗訴の出来事である。


1)英国控訴審(UK COA)

当ブログにも記載したがXiaomiのInterim Licence ApplicationをPanasonicが拒否したことを、英国控訴審はPanasonicをunwilling licensorという新定義で敗訴させた。実施者の立場からは判決を「常識の勝利」と歓迎する意見がある一方、権利者の立場からはXiaomiのとったInterim Licence Application戦術は曖昧なinterim Licence Applicationでドイツでの差止を乗り越えようとしたものとの批判もされている。


 (参考)Interim Licence Applicatiionについては英国で先例がいくつかある。たとえばLenovo v InterDigital[2024]EWHC596(Ch)でLenovoがみずからの立場を強化するためInterim Licence Applicationを行ったが、Richards裁判官はその主張をドイツでの差止を回避するためにとった戦術にすぎないとLenovoの主張を却下している。今回の原審でも同様にXiaomiのInterim Licence Applicaitonは却下されていたが、控訴審がそれを2:1の判定ながら逆転判決を行ないXiaomiの主張を認容した。


関連参考記事JUVE(10月7日付)

UK Court of Appeal puts dampener on start of Panasonic’s major SEP battle at UPC


2)UPCマンハイムDivision(Judge Peter Tochtermann)

10月7日にパナソニックとXiaomiが取り下げに合意したことで、7日はPanasonic v OPPOのみのPanasonicの求めるOPPOへの差止を認めるか否かを審理するtechnical hearing、そして翌8日にはFRAND hearingが実施された。


IAM誌(10月11日付 Paywall)(注)によれば

審理内容はSEPの多岐側面にわたるが、FRANDレート設定に関して、Panasonicはグローバルレート設定を求めているのに対して、OPPOはUPCには欧米、日本などの市場のみでの設定を求め、中国・発展途上国市場でのFRANDレート設定は中国の裁判所がするべきとの主張をおこなった。またHuawei v ZTEの「FRANDダンス」手順について厳密な順序立て手続きか、より柔軟な手続きが許容されるかなどの審理が行われたと各紙が報じている。

次のUPCマンハイム における予定としては12月6日に今回の審理結果にもとづく判示と2月が予定されている。一方UPCミュンヘンでの3件の第一回口頭弁論は11月22日が予定されていると報じられている。


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