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Panasonic v. Xiaomi/Oppo係争終結目前 Final Settlement Approaching

UK控訴審においてXiaomiが主張していたInterim License Agreement認容という逆転勝利のあと、英国では両社は次のFRAND Rate決定を行うEWHCのMeade裁判官(Justice Meade)のTrialを待つ状況となっていた。 


一方並行するUPC(欧州統一特許裁判所) Manheim LD(Local Division)の審理も既報のようにPanasonic v Xiaomiの部分は両社の合意により取り下げられて、Panasonic v Oppoのみの侵害論の審理が3日間行われ、その判決は12月6日に行われるとされていた。さらに並行するUPC Munich LDでのOPPO審理は2025年1月に予定されていた。


このようにロンドン、UPCマンハイム、UPCミュンヘンにおける交錯した動きのなか、10月25日Panasonic はXiaomiとの合意に踏み切り、OPPOもこの合意に追随した。


この合意の結果、英国では最終Licence Agreementへの最後の詰めが進むこととなった。大陸側のUPCでの次の動きはUPC Munichであるが、UPCが英国での決定を全て追認するとは見られていないが、一定の配慮をした上で決定を下すと見られる。


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この間の交錯する状況を業界ブログIPFRAY.COMが詳細に伝えているので引用して紹介する。


同ブログが引用するように10月25日付で英国Meade裁判官がCONSENT ORDER(同意確認審決)を発行した。これによればPanasonicがXiami, Oppoを相手に2023年7月31日に提起した訴訟は次の内容で終結するとされる。


  • 10月28日から行われる予定のFRAND Trialは延期される。

  • PanasonicとXiaomiはbinding agreementに合意し、最終Licence Agreementの準備の間全ての訴訟手続を一旦停止する(筆者注:英国、UPC, ドイツ、中国での訴訟や欧州競争当局への提訴を指すだろう)

  • 最終Licence Agreementの締結をもって両社の全訴訟は終結する

  • 最終Licence Agreementが締結できない場合にはこの審決は効力を失う

  • 署名者:Panasonic代理人 Bristows LLP, Xiaomi代理人 Kirkland & Ellis International LLP


この同意確認審決には、UK控訴審の10月4日付命令と10月25日付のOPPOが参加する同意確認審決がAnnexとして添付されている。いくつかの修正点の確認も述べられている。

  • ライセンス期間は2011年から

  • Interim Licence 期間は2011年から最終Licence Agreementが締結される間に適用される。

  • 最終Licence Agreementが締結されるまではロイヤリティの支払いは行われない


OPPOも参画しており、合意の効果はPanasonic, OPPOにも及んでいる。

署名者:Panasonic代理人 Bristows LLP, OPPO代理人 Pinsent Masons LLP

 
 
 

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