SEP研究会臨時会(Panasonic v OPPO, UPC Mannheim判決)プレゼン資料公開
- toshifutamata0
- 2月15日
- 読了時間: 3分
更新日:2月17日
SEP研究会(臨時会)でPanasonic v OPPO UPC判決について検討会が開催されました。その概要紹介と資料公開(発表3,4,5)をさせていただきます。合わせて判決本文(ドイツ語)の全文抄訳を高橋弘史様より提供いただいていますので掲載します。発表者の皆様よりの貴重な情報提供に深謝いたします。
イベント概要(実施済)
開催日時: 2025年2月6日 17:00-19:00(オンライン)
テーマ: 2024年11月22日Panasonic v. OPPO事件UPCマンハイム地方部判決の内容
プログラム:
開会挨拶: 経済産業省 国際電気標準課課長 小太刀慶明様
(資料1)本判決の概要と重要なポイントについて:紋谷崇俊弁護士
(資料2)本判決が言及する英国裁判の動向について:日高誓子英国弁護士
(資料3)訴訟当事者によるコメント:パナソニックグループ Andrew Yen氏、永峰幸江氏、高橋弘史氏
本判決の意義及び影響について: キヤノン株式会社顧問 長澤健一氏
質疑応答(松永章吾弁護士)
クロージング
判決の概要(高橋弘史)
UPCマンハイム地方部2024年11月22日FRAND訴訟判決
これまで蓄積された欧州FRAND判決(ECJのHuawei v. ZTE判決、GBHのSisvel v. Haier判決、英国Unwired Planet事件、オランダのPhilips事件など)を土台とし、これからのグローバルルールの起点になる判決。
交渉過程を重視し、SEP権利者と実施者とのバランスを取り、汎ヨーロッパのルールを形成する志が表れている。
交渉過程におけるSEP権利者の振る舞いの誠実さについては、かなり詳細に言及(段落188~段落235)。
交渉過程における実施者の振る舞いについては、次の2つの段落を参照(段落202、段落243)。
英国判決に対して暗に批判(段落172)。SEPはロイヤリティ額を決めれば、それでいいという権利ではないと。
判例の意義について(松永章吾弁護士)
UPC(統一特許裁判所)による最初の2つのFRAND判決、すなわちPanasonic対Oppo(2024年11月22日、UPC_CFI_210/2023)およびHuawei対Netgear(2024年12月18日、UPC_CFI_9/2023)について、これらの判決は欧州司法裁判所や加盟国最高裁が示した権利者と実施者双方の誠実交渉義務の解釈や判断手法をさらに精緻化し、多くの点で判断の調和を示しています。二つの判決は、UPCが予見可能性と法的安定性の高い判断を行い、ドイツ国内裁判所に代わり、最大18カ国に効力が及ぶ世界のFRAND訴訟の中心管轄となる強い意欲を示しています。
これらの判決は、SEP保有者と実施者の双方にとって、FRAND条件に基づくライセンス交渉における行動指針を提供し、特に誠実交渉義務の具体的な内容や、適切なロイヤリティ率の算定方法についての明確な指針を示しています。これにより、特許権者と実施者の双方が、より予見可能で安定した法的環境の中で交渉を行うことが可能となり、特許紛争の解決における効率性と公平性が向上することが期待されます。
さらに、UPCの判決は、欧州全体での特許法の一貫性と調和を促進し、特許権者と実施者の双方にとって、より統一的で予見可能な法的枠組みを提供します。これにより、特許紛争の解決における法的安定性が向上し、特許権の行使と技術の普及のバランスがより適切に保たれることが期待されます。
これらの判決は、UPCがFRAND訴訟の中心的な管轄裁判所としての役割を果たすことを強く示唆しており、特許権者と実施者の双方にとって、欧州における特許紛争の解決における新たな時代の到来を告げるものとなっています。
この重要な判例のうち、Panasonic v OPPOについて次の専門家が使いました資料を、発表者の了承を得て公開させていただきます。
添付発表ファイル
その1(紋谷)pdf
その2(日高)pdf
その3(Panasonic発表)PDF
その3 判決文のpdf(高橋弘史仮訳)
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