top of page
検索

UPC Mannheim LD Panasonic v OPPO判決 続報

Panasonic v OppoのUPC Mannheim判決(Peter Tochtermann、Dirk Bottcher、Edger Brinkman裁判官)について解説記事が増えているので補足を行う。


UPC Mannheim Local Division(LD)が先週金曜日の判決を行うことが可能となった背景には両者は和解にむかうことが合意されてはいたが、詳細が確定していなかったことがある。


今回の判決内容はUPCにとって史上初の「完全なFRAND判決」として言われており、OPPOをUNWILLING LISENSEEと認定し、ドイツ、フランス、イタリア、オランダ、スウェーデンでの差し止め命令及び仮損賠賠償金を命じた。Oppoは先のNokia v Oppo事案ではドイツでの敗訴判決を受けドイツ市場から撤退したが、今回は5カ国での差し止めとなり、今後の和解交渉で厳しい判断を求められることになっている。


FRANDレートの設定については、OPPOは欧州、米国、日本のみを対象とし、中国などその他の地域のFRANDレート設定は北京知財裁判所でなされることを主張していたが、UPC Mannheim LDはそれを認めず、LDがGlobal FRAND レートとして決定することを明らかにした。


さらに今回の判決で注目されることは、Unwilling licenseeの認定にあたりUPCがどのようにCJEUのHuawei v ZTE判決で明らかにされたFRAND交渉手順を解釈するかという点であったが、UPC判決は欧州委員会が提出していたamicus curiae briefでの厳密な交渉順序と内容の適用とは全く異なる解釈を行った。欧州委員会は2024年4月15日にVoiceAge EVS v HMD事案におけるHuawei v ZTEの交渉手順の解釈について、ミュンヘン高等裁判所OLGに意見書を提出した。同意見書のドイツ語原文と英語翻訳は

で入手できる。 UPC Mannheim LDが行ったこの交渉手順の解釈に関して、Panasonicの代理を行ったドイツChristof Augenstein弁護士は業界ブログLinkedIN(https://www.linkedin.com/in/christof-augenstein-72690281/recent-activity/all/)で解説を行っており、OPPOのdelaying tacticsが認定されている以上、"taking subsequent conduct into account"には意味がなかったことを説明している。この点が英国でのPanasonic v Xiaomi事案における英国控訴審判断との違いがあると述べている。

 
 
 

最新記事

すべて表示
(ワークショップ)SEP Global Workshop報告・資料(Part 2)

Part 1に引き続き、SEP Global Workshopで発表いただいた国内外のスピーカーのプレゼン資料を掲載させていただく。 We are publishing the presentations by Japanese and international speakers from the SEP Global event held in Tokyo on March 18, along

 
 
 

コメント


© SEP Research Group in Japan created with Wix.com

bottom of page