中国深圳(せん)中級人民法院 Oppo v. Sharp, シャープ敗訴 2020-10-16判決 Sharp lost in Shenzhen Int. Court in Global SEP
- 二又 俊文
- 2020年12月10日
- 読了時間: 2分
更新日:2020年12月13日
Global FRANDレートについて注目されるSEP判決がでた。深圳中級人民法院は世界中に適用されるGlobal FRANDレートを中国の裁判所が決めることができると判示した。2020年8月21日北京最高人民法院はZTE v. Conversantで深圳中級人民法院が中国レートを決められると判示していたが、今回の判例はそれをさらにグローバルに押し広げたものとなっている。今後中国企業がこれを利用しグローバル訴訟で対抗訴訟をとることが増えるのではなかろうか。
今回の原告は躍進をつづけ、世界のスマホシェア5社に入っている中国の新たなスターOPPO。Oppoが中国における裁判権とFRANDロイヤリティ確定を求めた裁判で、シャープの主張は認められず敗訴した。異例とも言える7人の裁判官担当で、中国側がこの裁判を極めて重視していることがわかる。先般の英国最高法院がUnwired/Conversant判決で英国にグローバル料率の裁判権を認めた判決の正反対の趣旨で、中国側がUnwired判決を否定するものと受け取られている。中国とその他の国との裁判権の対立が浮き彫りになった。中文判決が以下の知産財経WEBリンクで公開されているので引用する。12月4日公開。
原告OPPOが求めた内容は
1.Sharpが権利者としてのFRAND義務を怠ったこと
2.Sharpの3G,4G,WLANのグローバルライセンスレートを決定すること
3.Sharpに賠償金3百万人民元(約46万ドル)を支払わせること
深圳(せん)中級人民法院はそれらの主張を認めた。Sharpはこの判決に対して北京の最高人民法院に上告できる(二審制)。
追記:公開情報によれば、OPPOはすでにクアルコム、ノキアとはライセンス契約を締結済み
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