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11月8日中国の競争当局SAMRからSEPに関するガイドラインが発表され、その内容が最近世界各地のSEPセミナーでも話題となっている。今回そのSAMRガイドラインと読解手引の翻訳をJETRO北京がニュースレターに掲載しているので引用紹介する。
引用
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CHINA IP Newsletter JETRO北京事務所知的財産権部 知財ニュース2024/12/9号 (No.610)
【北京発中国IP情報】知財関係法規の和訳掲載のお知らせ
以下の知財関係法規について和訳を作成し、弊所HPに掲載しました。
標準必須特許に関する独占禁止ガイドライン
「標準必須特許に関する独占禁止ガイドライン」についての解読
た
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引用終わり
【本ブログ解説】
今回発表されたSAMAR(国務院独占禁止反不正競争委員会)のガイドラインは、一年前に原案が発表され、その後の意見募集(2023年7月)を経て今年11月8日に発表されたものである。原案からパテントプールに関する記載(monopoly risks)が増え、その発表のタイミングがちょうどAVANCIと中国OEMとの交渉の最終段階であることからさまざまな憶測を呼んでいる。
SAMRガイドラインは6章、22条から構成されるが、特に誠実交渉義務の詳細規定、SEP権利者の支配的地位の認定、License to All, 法外なロイヤリティーの禁止など、SEP権利者に対するSAMRの厳しい姿勢が読み取れる。
主なポイントは以下のとおりである。
事前・事中・事後の監督管理制度システム
SAMRへの事前通報義務、SAMRの事前調査(第5条)
SEP権利者の開示義務の内容(第6条)
誠実交渉義務の内容(第8条)
パテントプールへの調査内容(第10条)
支配的地位の濫用(12条から18条)
独占違反の認定要素(第12条)
SEP royaltyの額の妥当性(第13条)
ライセンス条件に含まれる拘束条件(第15条、16条)
Non Discrimination条件(第17条)
今回のガイドラインの法的拘束力(法的拘束力はないと21条にあるが実質はどうか)
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