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中国発 Anti-Suit Injuction(訴訟禁止命令)・グローバルレートの事案続出

更新日:2021年1月14日

 Anti-Suit Injunctionが新たな火種となっている。振り返れば昨年2020年8月28日中国最高人民法院がファーウエイ(華為)v. Conversant事案で、先にドイツデュッセルドルフ地裁が8月27日に下した差止判決に対するAnti-Suit Injunctionを出し、華為への差止を止めることを命じた。その後、中国では同9月23日武漢市中級人民法院も小米 v. InterDigitalでAnti-Suit Injunction を発出し、インドでInterDigital が得た差止命令の執行を停止させる命令を発した。さらに同10月16日深圳市中級人民法院もOppo v.シャープで、シャープの出した管轄異議申立てを却下した。中国の裁判所は矢継ぎ早にAnti-Suit Injuctionを発出している。

 Anti-Suit Injunctionのほとんどは中国企業 v. 外国企業の事案であるが、今回エリクソンとサムスンの係争で、中国の裁判所を舞台に外国企業同士が争う事案が登場した。

エリクソンとサムスンのライセンス更改交渉の難航のなか、エリクソンがテキサス東地裁でサムスンを提訴し、これに対してサムスンが思わぬ動きに出た。サムスンは中国武漢中級人民法院に提訴し、エリクソン特許に対するグローバルレートの設定を求め、12月25日にサムスンは武漢から得た。しかし、テキサス東地裁は1月11日の判決(Ericsson v. Samsung, 20-380 and 21-1, both U.S. District Court for the Eastern District of Texas_Marshall)で、サムスンの取った訴訟作戦を非難し、①中国裁判所はテキサス地裁に対して命令することはできない。②サムスンの中国提訴はロイヤリティ交渉テクニック(forum shopping)にすぎず、テキサス地裁にはなんら影響を与えないと判示した。


Bloombergの解説記事のリンクは


 
 
 

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