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中国裁判所はプールロイヤリティ決定の管轄を有する(最高人民法院司法解釈)China's Jurisdiction over Global SEP Rates of Foreign Patent Pools

世界の知財業界でのルールメイキングにおいてさらに存在を強めようとしている中国は今回パテントプールのグローバルSEPレートについても決定する管轄権も有するという



内容を含む司法解釈(ガイドライン)が最高人民法院から6月24日に発表された。

「独占民事訴訟事件における法の適用に関する最高人民法院の解釈」

このガイドラインは2012年版司法解釈と2022年改正された独占禁止法をもとに、最高人民法院が新たに行った司法解釈で、2024年7月1日より施行されている。


注目されたのはこの発表と併せて最高人民法院は典型的な独占禁止法訴訟事案として、TCL v. Access Advance(AA) および同社が管理するHEVC Advanceパテントプール(注)の控訴審判決をとりあげたことである。


 (注)HEVCプールについては、AA社のHEVC Advanceパテントプールと、MPEG-LA/VIAのHEVC/VVCパテントプール, さらにSISVELのVP9& AV1パテントプールが重複併存している。このなかTCLはSEP保有者と個別交渉を選択したが多くの権利者との訴訟に直面しており、GE Video Compression Company、Dolby、三菱電機、IP Bridge、韓国ETRI、フィリップス、NECなどがTCLに対して特許侵害訴訟を起こしている。


中国における原審ではTCLはAAに対して独占禁止法に基づく支配的地位の濫用と、SEPロイヤリティの確認を求めたが、これに対しAA社は管轄権に関する異議申立を行ない、最高人民法院に控訴していた。その後最高人民法院は管轄権異議申立を棄却し、両裁判において中国の裁判所が管轄権を有すると判示した。


これまで最高人民法院はOPPO v. Sharp, OPPO v. Nokia, OPPO v. InterDigital事案において中国の裁判所がグローバルSEPレート決定について管轄権を有すると判示していたが、今回の事案は外国パテントプールについてもグローバルSEPレートを決定する裁判管轄権も有するとしたものである。


関連報道

企業専利視察(中文)「最新!中国法院对“外国专利池”全球费率纠纷拥有管辖权」(6月27日付)https://mp.weixin.qq.com/s/7MMVYGoHF-2pUJpAzNxkpA


IPFRAYブログ(6月27日付)

Chinese courts will now set global FRAND rates for patent pools at implementers’ requests: Supreme People’s Court ruling


China IP Lawyers Network "China has jurisdiction over SEP rates for foreign patent pools"(7月4日付)


 
 
 

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