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(中国)Sharp v. OPPO 最高人民法院判決文公開 Sharp-OPPO SPCS judgement published

更新日:2021年10月18日

今回注目されていたSharp v. OPPOの最高人民法院の判決(8月19日)の英文版(仮訳)がMark Cohen教授のチームから発表されているのでこの裁判の背景を説明しながら引用する。


今回10月8日SharpとOPPOはグローバルなクロスライセンス契約を締結し、2020年から争われていた日本、ドイツ、台湾、中国での訴訟を取り下げることで終結した。今回の和解でSHARPはその3G, 4G, WiFi, HEVCのライセンスをOPPOに供与した。

両社の発表のプレスリリースは


【原審:深セン中級人民法院】

原審:広東省深圳市中级人民法院 、(2020)粤 03 民初 689 号民事裁定、2020年10月16日判決

OPPOは一審の深セン中級人民法院ではSharpのFRAND義務違反の確認、FRANDレート(グローバル)の確定、Sharpが賠償金300万RMB(約5200万円)を求めて争い、1審ではOPPOの主張が認められた。これを不服とするSharpは上告した。


この裁判については重要なASI(外国訴訟禁止令)判決であるにもかかわらず、判決文の開示がされず、いらだちを強めるEUは本年7月6日TRIPS協定63条3項に基づく本案を含む4つの裁判について資料開示と説明を求めていた。

1. Conversant v. Huawei 最高人民法院判決 2020.08.28

2. OPPO v. Sharp 深セン中級人民法院 

3. Xiaomi(小米) v. InterDigital 武漢中級人民法院

4. Samsung v. Ericsson 武漢中級人民法院


【上告審:最高人民法院】

上告審は北京の最高人民法院で争われ、ここで日本やドイツの裁判所ではなく、中国の裁判所に裁判管轄権があり、SPCSはこの主張を認め、SHARPの主張を退けた。

:(2020)最高法知民辖终 517 号、2021年8月19日判決


【最高人民法院の判決の英文】

今回の裁判においてだれがグローバルなFRANDレートを決められるかという論点はきわめて重要なポイントであるが、判決文の公開が遅れていたため分析が難しかったが,

米バークレー校Mark Cohen教授がその解説ブログと判決の英訳文(Cohen仮訳)を公開した。

注目される裁判管轄地とグローバルレート設定について、もともとの訴訟地の日本(2020年3月6日・9日東京地裁提訴)やドイツ(2020年3月6日ドイツマンハイム地裁提訴)でなく、中国となるかのについてSPCSは以下の理由付けを行っている。

①両者の合意:グローバルライセンスを交渉しようという意図 the parties’ negotiation has included the global licensing terms of the SEPs involved in the case

②このライセンスが中国と密接に関連性を有する。なぜなら、ライセンス交渉で示された特許の中心がJPやUSPではなく中国特許CNであり、またOPPOの販売が中国が中心であること。As of December 31, 2019, OPPO’s sales in China, Europe and Japan accounted for 71.08%, 0.21% and 0.07% respectively  

さらに交渉遂行最適地の論理(negotiation situs)がとられていることを指摘している。この点については中国民事訴訟法上もなんらの法的な根拠もなく、交渉が中国で行われることを持って中国がグローバルレートを決めることができるというのは適切ではないとの指摘を行っている。





 
 
 

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