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新たな動きAnti-suit Injunction(訴訟差止命令)2020 Oct.12

更新日:2020年10月23日

知財訴訟も各国ごとの裁判所で争われ、判決に至るのが通常であるが、国際間で互いに訴訟を制限しあう場面が最近増加してきた。自社に不利な判決がA国で出た(出そうな)場合、自国B国や他国で提訴するケースがある。A国裁判所はconflict of laws(法律の衝突)を避けるためB国を含む他国での提訴を禁止することがある。特に中国企業を当事者とする争いで、欧州(ドイツ、英国)裁判所と中国裁判所が互いにAnti-suit Injuctionを出し合うケースが続出している。これらは裁判管轄権(Jurisdiction)、国際礼譲(Comity of nations)とも呼ばれるが、今後さらに増加するであろう。


典型例 Huawei v. Conversant 【注1】

  • 2017年7月24日 Conversantが英国でHuaweiを提訴(1審)

  • 2018年1月   Huaweiは南京中級人民法院でConversantを提訴(1審)

  • 2018年4月16日 英国高等法院(2審)はGlobal FRAND Royaltyを決める裁判管轄権を判示 [2019] EWCA Civ 38

  • 2019年9月16日 南京中級人民法院判決(FRAND Royalty決定)(1審)

  • 2020年8月26日 英国最高法院(UKSPC、上告審)はGlobal FRAND Royaltyの裁判管轄権を認める判決 Case ID: UKSC 2018/0214 【注2】

  • 2020年8月27日 ドイツデュッセルドルフ地裁(1審)がHuaweiはConversantの特許を侵害しており、差止を認めると判示

  • 2020年8月28日 中国最高人民法院(CSPC、2審)はConversantに対して,他国での訴訟を禁じるAnti-suit Injunctionを命じる。Conversantが違反した場合、一日あたり100万RMB(約1600万円)の罰金が続くとした。 【注3】

【注1】 同様のケースはZTE v. Conversant、Unwired Planet v. Huawei, IDC v. Xiaomi小米でも起きている

【注2】英国での判例についてはJETRO解説記事ならびに英国最高裁プレスサマリーを参照

【注3】 中国の知財訴訟では二審制がとられている


 
 
 

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