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(米) 論考紹介 SEPシリーズ「米国におけるSEP動向」LES paper of SEPs in US by M/S Puknys/Rice

LES JapanとSEP研究会がコラボして、LES Japan News(季刊)にSEPシリーズを連載することになった。その第一回が6月号に掲載された。


“The Changing SEP Landscape in the United States(2021-2022)”(変化する米国SEPの景色)で、執筆者はFinnegan, Henderson, Farabow,Garrett&dunner LLP.のパートナー弁護士 Erik R. Punkynys氏と、Judicial Law Clerk, US Court of Federal ClaimsのMichelle G. Rice女史のお二人である。

掲載誌 LES Japan News, Vol.63, June 2022, P. 25-31


その要約まえがきを二又が以下のように書かせていただいた。LES Japanの好意で全文転載させていただく。 English paper can be read in the attached PDF file.


<日本語要約>

デジタル化の巨大な波のなか、標準化はイノ ベーションベースとして不可欠で、知的財産を インセンティブとし、SEP(標準必須特許)も数 多く誕生する。SEPをめぐる動向は目まぐるし く企業にとっても政策当局にとってもSEPをど う扱うかは極めて難解なテーマである。 本年度のLES JAPAN NEWS連載シリーズに

「主要地域ごとのSEP動向」を英文執筆で行う が、第1回は米国におけるSEP動向を米国の Puknys弁護士とRice弁護士が執筆した。 米国における2021-2022年SEP動向を理解する には、4つの判例と司法省DOJが行ったSEPに 関する新ポリシーステートメントが重要である が、SEP判例とSEP政策の動きで齟齬が生じて いる。両弁護士はまず第5巡回区控訴審の2つの 重要判例を取り上げる。2021年8月の「HTC v. Ericsson事件」と2022年2月の「Continental v. Avanci et.al事件」である。前者では、HTCの主 張するFRANDレートをSSPPU(部品ベース)と EricssonのFRAND義務違反が認められなかっ た。また、後者では、実施者Continental の主 張するLicense to Al(l 誰でもライセンス契約を 締結できる)というFRAND義務も認められな かった。本稿では、更に、米中裁判所を舞台に 繰り広げられた「Ericsson v. Samsung事件」(テ

キサス東地裁、武漢中級法院)のAS(I 外国訴訟 禁止命令)をめぐる事案と、2021年から一気に エスカレートした「Ericsson v. Apple事件」(テ キサス東地裁、テキサス西地裁、ITC、PTAB など)を取り上げている。2021-2022判例では上 級審を含めSEP権利者寄りの傾向は継続して いる。 一方SEPに関する政策面では、2021年に発足 したBiden新政権の下、司法省が新ポリシース テ ー ト メ ン ト(PS)を「2021PS」と し て 提 示 し、 従来の「2019PS」をより実施者寄りに見直しし ようとする動きを取ったが、根強い反対もあり、 意見公募はMixed reactionsという利害の分断 に終わった。両弁護士は司法と行政の関係につ いて、各地の裁判所は今回のDOJの新PSには 影響を受けることなく独立した司法判断を続け るのではないかと見ている。 またASIについて上院での新法案“Defending American Court Act,”(2022年3月)に はASIを 強く非難する内容が盛り込まれ、米中対立のな か政治的に注目テーマとなっていることも指摘 されている。 2021年、2022年と動きの多い複雑な米国SEP の今を両弁護士が解説した。



英文本文は添付pdfをダウンロードしてください。


 
 
 

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