top of page
検索

車のライセンス交渉グループ(ALNG)が独カルテル庁から容認される German ALNG approved by FCO

更新日:2024年7月8日


LNG(License Negotiation Groups)とは実施者側が集まってライセンス権利者のグループに対抗して交渉グループを作ることで、2021年EU SEP Expert Group Report(https://ec.europa.eu/docsroom/documents/45218)


今回そのロビー活動が実り、6月10日にドイツ連邦カルテル庁(German Federal  Cartel Office, FCO)が、BMW、メルセデス・ベンツ、ティッセンクルップ、VWの4社によるALNG(Automotive License Negotiation Groups)を条件付きで容認する決定(B4-136/23)gが公表された。

Photo: Wix, Christian Wiediger




この決定の法的性質は、米国DOJ(司法省)のBusiness Review Letter(BRL)にも酷似しており、

  • カルテル庁はALNGに対して行動を起こさない(Notice under Sec. 32c para. 2 German Antitrust Act: “Notice of non-action of the FCO”)

  • 容認事実に変化があればカルテル庁は行動を起こす(If facts change, the FCO may still take actions against the LNG; however, as long as facts remain unchanged, the FCO may no longer take action against the LNG)

  • 独禁法上の免責を与えるものではない(However, no antitrust exemption, no block exemption)


 【カルテル庁が示したALNGの容認条件】

  1. 移動体通信やWi-Fi、H.265のように、自動車に特化していない標準規格のSEPのライセンス交渉に限定されること

  2. 競争法上ライセンスを求めうる立場にあるサプライヤーのALNG参加を認めること

  3. 特許権者またはパテントプールがALNGと交渉するかどうかは任意であり、また、何時でも交渉を打ち切ることができること

  4. 各ALNG参加実施者の間では、ALNGがライセンス交渉を行うために不可欠の情報以外の交換は行わないこと(水平的な情報交換の防止措置があること)


今回の条件付き容認はドイツ企業がドイツカルテル庁に対して行なった申請に対してカルテル庁が審査の後、容認を行なったものである。欧州企業が欧州委員会競争当局(EUDG-COMP)に対して申請を行なったものではない。


今回の容認により、ALNGは団体として独禁法抵触の恐れなく、たとえばAvanciに再ライセンス交渉を求めることができるが、カルテル庁(FCO)の厳しい容認条件には抵触しないように行動する必要がある。


本記事の作成にあたっては、松永章吾弁護士(ゾンデルホフ&アインゼル法律特許事務所)とドイツ弁護士 Dr. Raalph Nack(Partner, Noerr)よりいただいた情報をもとに筆者が再構成した。

 
 
 

最新記事

すべて表示

Comments


© SEP Research Group in Japan created with Wix.com

bottom of page