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(日)日本知財学会とコラボセミナー(学術研究発表会)「SEPを巡る激動の一年〜ASIとその影響」Joint session with IPAJ for SEP one year review

更新日:2021年12月7日

11月27日・28日に開催された日本知財学会第19回年次学術研究発表会に、本年もSEP研究会はコラボ参加し、企画セッション「SEPを巡る激動の一年〜ASI(外国訴訟禁止命令)とその影響」で講演とパネル討議を行った。https://www.ipaj.org/workshop/2021/workshop_2021.html

【企画セッションの概要】

2020年から2021年はSEP(標準必須特許)を巡る動きが多く、多くの議論がおこなわれた一年であった。欧州における相次いだ大型判例、欧州委員会のSEP Roundtable、米国におけるバイデン政権誕生後のSEPを巡る反トラスト法執行方針の変化、日本に於ける内閣府、経産省、特許庁でのSEPに関する議論、欧州以外でもSEP訴訟は続き、そのなかでASI(外国訴訟禁止命令)など新たな動きなども登場した。SEPは標準、知財、競争法が交錯するなか、事業にも影響を及ぼす場合もあり、どのようにバランスのとれた解決する仕組みを実現するかについてさまざまなチャレンジが行われた。本年は一年のSEP動向を総括したと、今後大きな国際的な問題となることが予想されるASIの課題・影響を中心にパネル討議した。


セッションの初めには松永章吾弁護士が「SEPを巡る激動の一年:最新ランドスケープ」でこの一年の世界のSEP動向を総括した。松永弁護士は①FRAND交渉のルールについてドイツ、英国、オランダの裁判例の調和が進んだこと、②英国裁判所のグローバルFRANDレートの決定や、差止管轄などプレゼンスが高まったこと、③SEP政策についての不透明感から法廷地としての地位の低下する米国について解説を行った。

続いて、遠藤誠弁護士から「中国の標準必須特許紛争におけるAnti-Suit Injunction(禁訴令)」のプレゼンテーションがあり、中国における国際裁判管轄・国際訴訟競合について説明があり、Sharp v. Oppo紛争への最高人民法院の見解が解説された。さらに中国における禁訴令の概要も詳しく説明され、華為 v. Conversant, 小米 v. InterDigital, Samsung v. Ericssonの判例が解説された。

両プレゼンテーションは文末のリンクからPDFがダウンロードできる。


【パネリスト】

長澤 健一 キヤノン株式会社専務執行役員 知的財産法務本部 本部長

神谷 宏  本田技研工業株式会社 知的財産・標準化統括部四輪事業知的財産部 主幹

君嶋 祐子 弁護士 慶應義塾大学 法学部 教授

遠藤 誠  弁護士 BLJ法律事務所

【モデレータ】二又 俊文 東京大学 未来ビジョン研究センター 客員研究員 






主な発言のポイント

-この一年の重要ポイントはWillingness(誠実交渉)とJurisdiction(裁判管轄)

-暗中模索であったSEPの議論もかなり方向が欧州を中心に見えてきた

-ASIは新たな不安要因。ASIが繰り返されるとかなりの体力を消耗し、資金力のある企業だけしか対抗できなくない、司法制度が歪む

-グローバルレート・グローバルライセンスとASIとはコインの裏表の関係

-ASIは今後も続くと見られるので、これから5年の戦略をねる必要がある

-ASIは中国企業においてHold-outを誘引しかねない

-ASIを解決するのは結局はビジネス上の和解しかないか

-中国で先にASIを起こされるとかなり不利なので、自社に有利な他国で先に訴訟提起がよい戦術ではないか



 
 
 

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