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(米)Continental v. Avanci 控訴審でコンチネンタル敗訴; License to All主張認められず "License-to-all" rejected

更新日:2022年3月9日

2022年2月28日、米国第5控訴審はコンチネンタルが控訴していたContinental v. Avanci, Nokia, Optis, Sharpの事案 20 11032(5th Cir.2022)において、コンチネンタルは同事案を争う訴権に欠けるとしてコンチネンタルの訴えを退けた。この結果注目されていたLicense to Allなどの論点が米国において消滅したとの見方が有力である。


これまでの経過:コンチネンタルは2019年5月10日にAvanciらをテキサス北地裁で、ETSIでのFRAND宣言違反、契約不履行などを主張して、反トラスト法(独禁法)および契約法で争っており、2020年9月10日にはテキサス北地裁で反トラスト法での主張が認められず敗訴した。しかし、契約法の部分については明確な却下は行われていなかった。


そこでコンチネンタルは契約法の部分でFRAND義務違反(license to all, SSPPUなど)を連邦法の下で争うべきと主張し第5控訴審に控訴した。今回控訴審はコンチネンタルは直接の当事者としてinjury(損害)の存在が証明できておらず、コンチネンタルがあらたにOEMに加えてライセンスを取得しなければならない義務は出ておらず、そもそもコンチネンタルが”incidental beneficiary”(偶然受益者となったもの)にすぎず、 “intended beneficiary”(最終受益者)に当たらないとして、連邦法上の訴訟適格なしと述べている。この結果第1審以来コンチネンタルが主張してきた①FRAND義務のもとでの直接のライセンスを受ける資格(license to all)や、②FRAND条件でのライセンスを受ける権利として、FRAND条件とはSSPPU(smallest salable patent practicing unit rule)に合致したものでなければならないなどは認められなかった。

今後この判例により、IoT部品・サービスのサプライヤーが、OEMに加えて(あるいは代わって)SEP権利者に対してライセンスを得ようとする事案では米国において提訴が難しくなったとみられる。

から入手できる。


またこの判決に関する解説ブログは

1)IPWatchdog(Eileen Mcdermott氏記事)3月2日

By Eileen McDermott on Mar 02, 2022


2)JDSUPRA (David Cohen氏記事)3月1日

5th Circuit’s Continental v. Avanci Decision Endorses “Access-to-all”, rejects compulsory “license-to-all”


3)Kindon Blog (David Cohen氏続報)3月5日


 
 
 

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