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(英)High Court, Nokia v. OPPOで審理中断申し立てを却下  No Stay at UK High Court in Nokia v. OPPO

更新日:2021年11月15日

NokiaとOPPOのライセンス契約は2018年7月1日に締結したが、3年後の今年6月30日に満了した。しかし、両社のライセンス交渉は難航し、NokiaはOPPOとの交渉の膠着を理由に英国、フランス、ドイツ、スペイン、インド、ロシア、インドネシアでOPPOを提訴した。対抗SEPを自社で持つOPPOも今年7月13日には重慶中級人民法院にグローバルFRANDレートの決定を求める訴えを起こした他ドイツ(3カ所)でも反訴した。


今回の英国控訴審判決(11月4日)はOPPOグループの敗訴のケースである。Case番号Nokia v. OPPO, [2021] EWHC 2952 (Pat) 。NokiaがOPPOグループ会社とそのOEM先を含む7社を提訴している。判決原文URL: http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2021/2952.html


この審理でOPPOは、先行判決(最高法院Unwired Planet v. Huaweiなど2020年8月26日判決)とは異なる状況があり、本事案では英国は本訴訟を遂行する適格地ではない(Forum conveniens)として、審理をtemporary stayすることを主張した。


 OPPOの主張の理由は次の二つである。

1) Brexit 英国のEUからの離脱(EU No. 1215/2012“the Recast Brussels Regulation” )により、EU法の適用がなくなった→EU Lawによる判断はもはや根拠を失った

2)Forum conveniens and the nature of the dispute :2021年8月19日 中国最高人民法院でのOPPO v. Sharp事案で、中国がグローバルレートを決める権能があることを確認し、中国の重慶法院の方が適切な裁判地である。中国最高人民法院の定立した5要件ならびにOPPOの英国での売上比率はわずか0.5%に過ぎず、中国での売上は50%を超えるなどを根拠とした。


 これに対してUK High Courtはその主張を認めず、英国裁判所のCase managementへの批判にも根拠がないとして、詳しく要件を検討した上、temporary stayの必要性はないと判示した。なお、High Courtは一国の裁判所がグローバルFRANDレートを決めるために、「各国で対立が起こることは全く満足できる話ではないが(Para.116)」それに代わる国際的なメカニズムができるまでは各国の裁判所がそれを決めることは仕方ないことであると述べた。


 OPPOとその関連会社7社のリスト

(1) ONEPLUS TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD 深圳

(2) UNUMPLUS LIMITED (t/a OnePlus) OnePlusブランド

(3) GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP, LTD (本社)

(4) OPPO MOBILE UK LTD  英国OPPO

(5) ASCENSION INTERNATIONAL TRADING CO., LTD (t/a Realme) Realmeブランド

(6) REALME MOBILE TELECOMMUNICATIONS (SHENZHEN) CO., LTD 深圳 (7) REALME CHONGQING MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP LTD


関連参考ブログ:FOSSパテント 2021年11月4日付

”In Nokia v. OPPO jurisdictional decision, UK court affords limited deference to Chinese determination of global patent portfolio licensing terms”

 
 
 

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