FTC v. Qualcomm 第九控訴審、大合議請求を棄却 Ninth Circuit denies Rehearing En Banc in FTC v. Qualcomm 20201028
- 二又 俊文
- 2020年11月3日
- 読了時間: 2分
更新日:2020年11月7日
10月28日米国第九控訴審はFTCより申立のあった大合議での再審(Rehearing En Banc)の申立を却下した。
FTC v. Qualcomm 独禁法違反事件でにおいてクアルコムは8月11日に逆転勝訴を遂げていたが、その後、FTCは控訴審の判決に重大な事実誤認があったとして、控訴審が大合議審理を行うように9月25日に申し立てていた。
申立(全83頁)の骨子は以下の通りである。
https://www.ftc.gov/system/files/documents/cases/1410199qualcommrehearingpetition.pdf
1. 経済的実体を看過し、特許法の射程と誤って認定し、先行判例を見落とした:
最高裁はその判例でシャーマン法の適用にあたっ てはform(形式)ではなく、substance(本質)で判断すべきとしている。第9控訴審は、ロイヤリティは特許法の世界で判断すべきとし、(いつわりの外観で)形式的な判断を行っている。
2. ”Chip Neutral”と認定し事実誤認し、先行判例を見落とした:
チップの価格が表面上被差別の価格としても、その背後にはリベートやインセンティブが控えている。facially discriminatory surchargeが独禁法の審査外としているが、その理由が明らかでない。経済的実体から判断を加えるべき。
3. OEMへの損害は(直接的でないとして)、競合チップメーカーへの直接的な損害を求めたことで、先行判例を見落とした:すなわち、第9控訴審はOEMはクアルコムの顧客であり、ライバルではないと判示しているが、OEMに課せられた高額ロイヤリティはそのまま消費者に転嫁されている。最高裁先行判例の「競争市場の力を損わせることによって生じず価格上昇は一種の損害injuryである」。
今後FTCはさらに最高裁に同じ内容で審理申立を行うことができる。
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