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デリー高裁、InterDigital v. シャオミーで反・訴訟禁止命令を判決 Delhi High Court Issues Anti Anti-suit Injunction 2020 Oct.9

更新日:2020年11月12日

Photo Credit: Delhi HC

国境を越えた知財訴訟が増加するなか、中国企業は海外判例の執行効果を滅失するため、中国の裁判所からAnti-suit Injunction(訴訟提起禁止命令)やGlobal FRANDレート決定命令を得る戦術をとっている。南京中級、深せん中級、北京高級人民法院などで既にいくつもの判例が出ている。それらが対象としたのは、たとえば英国最高裁(2020/8/26)におけるUnwired, Conversant v. Huawei, ZTE、ドイツ最高裁判所のSisvel v. Haierの判例であり、それぞれ北京高級人民法院(2020/8/21, 2020/8/28)、南京中級人民法院(2019/9/21)で判決がくだされている。

この一連の流れのなか、今回InterDigital v. Xiaomi(小米)の事案が、裁判地がインドに広がり注目されていたが、10月9日に判決が下された。事案はInterDigital v. Xiaomi(小米) 訴訟、デリー高裁判決2020/10/6、事件番号 I.A. 8772/2020 in CS(COMM) 295/2020 (判決文73頁文末添付)である。


すでにXiaomiは武漢中級人民法院に①Global FRANDレートの決定を本年6月9日に求め、さらに②本年8月4日Anti-suit Injunctionを求めて提訴し、9月23日判決でそれらが認められた。この判決でInterDigitalには判決以後の他国での提訴が一日あたり一千万RMB(約1600万円)の課徴金となる状況となっている。これらの一連の情報のInterDigitalへの開示は不十分なまま、2020年7月29日にInterDigitalはXiaomi(小米)をニューデリーのデリー高裁に提訴し争われていた(Delhi HC判決文 Para28-30)。10月6日デリー高裁で、InterDigitalの主張するAnti Anti-suit Injunctionが認められた。この結果、中国での判例とインドでの判例が対立する構造となった。

今回のインドでの判決はSEP権利者に、中国企業による中国裁判所を活用する戦術に対抗するオプションを提供する動きとなっており、インドがあらたな訴訟地として注目されるきっかけとなっている。


 
 
 

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