(SEP研究会会員からの情報)ドイツ特許法改正2次草案が、9/1に公表された。これから議会での審理となりますが、原文(ドイツ語)はhttps://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/Modernisierung_Patentrecht_2.html
2次草案は、1次草案よりたとえば差止請求権(139条) "automatic injunction"についてより踏み込んだ表現 がされており、いわゆるProportionalityの表現が織り込まれている。
[1次案]信義則により、制限されることが例外的にある、ことを明文化。
[2次案]侵害者及び第三者にとってパランスを欠く不利益をもたらすときは、制限できる。差止請求権が制限された場合、損害賠償とは別に、金銭的補填を要求できる。
表現上、差止請求権への制約とも一見読めるが、専門家(Augenstein弁護士、Hogan Lovells法律事務所ブログなど)によれば特に実務上変化なしとしているが、今後注視する必要がある。
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”Bye-bye, automatic injunction? German Ministry of Justice publishes second draft of Patent Act reform”, 7 September 2020
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