ドイツSEP特集(4)(解説)Sisvel v. Haier最高裁判例 by VJP法律事務所 Commentary by VJP Munich
- 二又 俊文
- 2020年9月12日
- 読了時間: 1分
更新日:2020年9月14日
Willing licenseeやNon Discrimatoryについて判示した重要判例について、VJPの厚意で判例解説の提供を頂きました。下記のリンクよりPDFをダウンロードしてください。判例のポイント①Willing Licensee(The implementer must play ballの原則)、②Non Discrimatory(SEP権利者はどの実施者に対して同じロイヤリティ条件を提示する義務はない)、③ライセンス対象にSEPだけでなく、Non-SEP、関連特許を加えることもできる)などが解説されています。(Photo: Bundesgerichthof Karlsruhe)
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