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ドイツミュンヘン地裁InterDigital v. Lenovoで差止命令 InterDigital wins induction against Lenovo in Munich RC

1)英国での裁判(前提)

米国InterDigital社と中国Lenovo社とのSEPライセンス係争は足掛け14年に及ぶ長丁場で、昨年3月16日に英国高等法院James Mellor判事がcomparable license approach(類似比較ライセンス法)で進んだが、Mellor判事は「FRAND条件を主張する権利者」とは言えないInterDigital側の提供した20件の契約は却下し、2017年LG契約にもとづくFRANDレートを採用し一台あたり $0.175と判示した。LG契約はLenovoの提供した7件のライセンス契約の一件である。これはLenovoの主張の $0.16に近似しており、InterDigitalの主張していた blended rate (混合レート)の $0.53とは程遠い結果であった。裁判所がLenovoに支払いを命じた総額$138.7 millionも InterDigitalの要求した$337 millionを大きく下回っていた。InterDigitalはこれを不服として控訴した

<参考記事>


2)ドイツでの裁判(今回)

一方で両社の係争はドイツミュンヘンで継続されていたが、今月5月2日ミュンヘン地裁(Oliver Schön判事)はInterDigitalの主張を認め、LENOVOをunwilling licenseeと認定し、ドイツにおいてLENOVO製品(スマホ、タブレット、4G5G対応のPC対象)の差止を命じた。さらに執行預託金についてはスマホに€1 million とタブレットとPCに€3 millionと非常に少額の預託がInterDigitalに求められており、ドイツでのInterDigitalの勝利が際立っている。


今回のミュンヘン地裁判決について業界誌JUVE-Patent(5月10日付)が伝えている。


3)今後

今後ドイツでの裁判はミュンヘン控訴審で継続されるが、両社の係争はロンドン控訴審に新たな舞台を移す。英国控訴裁判所の審理は6月10日より開始される。


 
 
 

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