(仏) フランスでの2件目のSEP判決 2nd. SEP case in France
- 二又 俊文
- 2022年5月15日
- 読了時間: 1分
更新日:2022年5月16日
PhilipsとXiaomi(小米)の3G/4G係争は2020年からドイツ(2件の特許)、イギリス(4件の特許)、フランス、オランダ、スペイン、インドでの訴訟に展開していたが、昨年末にフランスにおけるSEP判決の2件目としてパリ高等裁判所の判決がでている。本ブログではこの事案を取り上げていなかったのであらためてフォローする。
Philips v. Xiaomi(小米) (December 7, 2021, [RG 20/12558] and [RG 20/12558])
このケースはフランスでは2件目のSEP判決であり、2020年2月6日 Philips v. TCLに続くものである。ETSIの所在国であるフランスで、同国裁判所がグローバルロイヤリティレートを決める権限を有するかについて争われていたが、“stipulation pour autrui” (第三者のためにする契約)としてパリ高等裁判所は認めた。この法律構成はドイツ最高裁 Sisvel v. Haier II,
あるいは英国最高裁でも踏襲されている。この裁判でXiaomi(小米)はPhilipsのFRAND義務違反を主張したが、パリ高裁はその主張を認めることはなかった。
判決の詳細については
Kluwer IP ブログ(2021年12月27日)
その後両者は3G/4Gのライセンスについて2022年3月22日に和解した。

Photo: Unsplash Chris Karidis
その他
Xiaomiuiブログ(2022年4月15日)
FOSSブログ(2022年3月31日)
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