top of page
検索

USPTOの新たなSEP政策シフト USPTO's New SEP Policy Move the Courts?

更新日:1月3日


Jan. 2, 2026 by Toshi Futamata


米国USPTOはSEPに関する政策レベルだけでなく、個別事件対応(Radian Memory v. Samsung 事案)を通じて差止救済を維持・強化しようとしている。USPTOの動きは、「SEP権利者による差止救済の復権」と「中小企業を含むSDO参加・交渉環境の整備」への取り組みを伝えている。


USPTOは新たにSEP Working Groupを設置し、SEPを巡る政策を継続的に検討・発信する体制をとった。同ワーキンググループは、特に差止救済など堅牢な特許救済の回復と、SEPライセンス交渉の透明性向上に焦点を当てるとされる。これにより、近年「実施者有利」に傾きがちだった国際的なSEP訴訟・政策環境に対し、米国が明確にプロ・パテント寄りのシグナルを出した形になる。


ワーキンググループの目的は3点に整理できる。

  1. 有効特許に対する予測可能で堅牢な救済(特に差止)を回復する方策の検討

  2. 中小企業(SMEs)も含めたSDO参加を後押しする仕組みづくり

  3. 利害関係者間の対話チャネルの整備と、SEPライセンス交渉の透明性向上に資するリソースの開発


一方、USPTOは、UKIPOのRate Determination Track案のような行政によるFRANDレート決定スキームに対してもエビデンス不足・権利者負担増として批判も強めている。


さらに差止に関するUSPTOのスタンスを象徴する事例として、Radian Memory v. Samsung 事件でUSPTOが出した意見書もある。USPTOはテキサス東連邦地裁にSEP権利者がたとえ自ら実施していない場合でも、合理的ロイヤルティのみでは救済として不十分であり、差止救済を認め得るべきと主張した。その理由として「特許は価値の算定が難しく、損害額の計算も困難なため、不可逆的な損害は特許侵害事件で一般的」という認識を示し、金銭救済偏重の潮流に疑問を投げかけている。


今回のUSPTOの動きはあくまで行政当局の動きであり、直ちに連邦裁判所の判断に影響を及ぼすものではないが、一つの有力な意見・政策シグナルとなるであろう。

 
 
 

最新記事

すべて表示
(ワークショップ)SEP Global Workshop報告・資料(Part 2)

Part 1に引き続き、SEP Global Workshopで発表いただいた国内外のスピーカーのプレゼン資料を掲載させていただく。 We are publishing the presentations by Japanese and international speakers from the SEP Global event held in Tokyo on March 18, along

 
 
 

コメント


© SEP Research Group in Japan created with Wix.com

bottom of page