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(中) ASI(禁訴令)からAML(独占禁止法)へ Trend from ASI to AML in China

更新日:2022年8月9日

Mark Cohen教授の記事を紹介する。

中国で吹き荒れたASI(訴訟禁止命令、中国語で禁訴令)(注1)の嵐は2020年12月25日Ericsson v. Samsungの事案を最後に沈静化した。この事案では武漢中級人民法院がサムスンの主張を認め、エリクソンが中国以外での訴訟を禁ずる命令が出された。しかし、ASIを巡る対立はその後2021年2022年と深刻化し、SEP権利者の欧米企業が裁判で争う権利を不当に制約するものとして、禁訴令の事案をWTOに欧州委員会が調査を申し立てを行った他、ドイツなどの裁判所で(中国企業による)禁訴令の申立自体をunwillingと判示する判決(注2)が出されていた。このような流れのなか、中国企業には禁訴令の申立を手控える動きや、中国の裁判所も申立に対する慎重姿勢が生まれるようになっていた。

一方ASIが海外のSEP権利者への有効な対抗措置でなくなり、ASI申し立ての動きの沈静化の一方で、中国に注目すべき動きの変化が現れてきた。それは中国独占禁止法(AML)の改訂のもたらす効果である。14年ぶりの改正独占禁止法は今年8月1日施行され、いまこのむしろAML(独占禁止法)によりASI以上の対抗措置を実現できるとの見方が広まってきた。この一連の動きについて、中国事情に詳しいBerkeley Center for Law and TechnologyのMark Cohen教授が興味深い論説を発表しているのでリンクを紹介する。

The Pushmi-Pullyu (注3) of Chinese Anti-Suit Injunctions and Antitrust in SEP Licensing

BY MARK COHEN on 2022/07/31


注1 2020年8月から2021年1月までの間 6件の禁訴令が申立てらる、うち5件が発令された。

注2 例えば InterDigital v Xiaomi, ミュンヘン地裁 I, 2021年2月25日判決, Case-No. 7 O 14276/20

注3:ドリトル先生の童話に登場するなぞの両頭のヤギのような動物「ボクコチキミアチ」

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