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(中) ファーウェイと小米調停合意の背景 Chinese mediation process between Huawei and Xiaomi

ファーウェイ(華為)とシャオミ(小米)は5GまでのSEPライセンスをめぐり争い、互いに特許侵害を主張しあう争いがつづいていたが、9月14日にCNIPA(特許庁にあたる行政機関)における行政裁決という手続により、訴訟に至ることなく双方のクロスライセンス締結に至ったことが公表された。


本件についてCNIPAがコメントを発表している(原文中国語)。行政裁決とはCNIPAによるいわゆる調停mediation である。中国特許法と「重大な特許権侵害紛争における行政採決規則」《重大专利侵 权纠纷行政裁决办法》の関連規定により行われるもので、人民法院にまだ訴訟提起されていない場合に当事者の申立を受け(同規則4条)、CNIPAが審理を進めながら双方の数度の協議を誘導するものである。その過程では特許侵害の有無などの鑑定が行われるほか、comparable licenseのライセンス条件などのconfidential informationも採取の上踏み込んだ調停が行われた様子である。中国企業同士では今後この形式が増えるかも知れない。


CNIPAのウェブサイト]

国家知识产权局审结第二批重大专利侵权纠纷行政裁决案件

※ファーウェイ⇒小米:4件、小米⇒ファーウェイ:6件で、合計10件のやり取りがあった

また華為もクロスライセンスが合意に至ったと短く報じている。

[ファーウェイのウェブサイト]


本記事はJETRO香港の島田英昭部長から提供された情報をもとに筆者が編集執筆した。


 
 
 

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