北京市知識産権局SEPガイドブック発表 SEP guidebook from Beijing IP Office
- toshifutamata0
- 2024年5月21日
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4月25日、2024年中関村フォーラム(ZGC Forum)の開幕初日の「グローバル知的財産権保護とイノベーションォーラム」で、北京市知的財産権局が組織し、北京市知的財産権公共サービスセンター、中国国際貿易促進委員会(CCPIT)商事法律サービスセンターが共同で作成した「標準必要特許ライセンス交渉ガイド」(以下「『ガイド』」と称する)が公表された。
全79ページ(中文)北京市知识产权局发布《标准必要专利许可操作指南》
きわめて具体的なSEPに関するガイドブックで、SEPの基礎から重要論点を整理したあと、世界の重要SEP判例を最新のものも含め詳しく紹介している。
第1章SEP基礎
第2章のライセンス手順ではHuawei v. ZTE規範を中国ではどう運用しているかがまとめられており、
ライセンス料算定について従来のtop downからcomparable license approachへの変化、unwilling licenseeの判断基準など興味深いまとめとなっている。
第3章ではライセンスポイントの議論(License to All, Access to All), HoldupからHold outへの議論の変化、
グローバルロイヤリティが取り上げられている。ここでは詳細は省くが、さまざまな論点が具体的に記載されており、新事実も記載されておりなかなか興味深い内容となっている。
本ガイドブックが特に紙面を割いている判例は:
Optis v. Apple(英国判例) :comparable license
Unwired Planet v. Huawei; Conversant v. Huawei/ZTE(英国): Global rate
Oppo v. Sharp(中国): 裁判管轄権
InterDigital v. Lenovo(英国): Comparable license
Sisvel v. Haier (ドイツ):unwilling licensee
Huawei v. ZTE(CJEU)
ACT v. Oppo(中国) :comparable license, FRAND義務
また、パテントプールについて次の4つのプールについて活動を紹介している。
Via LA
Access Advance
Sisvel
Avanci
本ガイドブックは中国から見えるSEPの景色を理解する上で格好の材料で、中文ではあるが原文を添付するので可能であればGoogle翻訳などで一読されるのをおすすめする。なお、日本についての言及では特許庁のSEP手引が数箇所引用されているほか、Apple v. Samsung 知財高裁大合議判決、Sharp v. Oppo事案、西电捷通 v. Sonyなども中国からみた分析が書かれていた
。
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