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独重要SEP判決理由書公表Sisvel v. Haier II(最高裁)及び Sisvel v. Wiko  (Karlsruhe高裁)

ドイツDr. Augenstein弁護士よりの情報提供。1つ目は、昨年11月24日に最高裁(FCJ)判決が出ていたSisvel v. Haier 第2弾 “FRAND-Einwand II” in German, judgement of 24 November 2020, KZR 35/17)の判決理由書の英文翻訳である。SEP権利者に差止を認めた判決であるが、詳細はリンクhttps://www.katheraugenstein.com/en/federal-court-of-justice-frand-defence-ii/ を参照されたい。

  1. 実施者のFRANDライセンス交渉へのwillingnessを重視する

  2. CJEUのHuawei v. ZTE判決手順をゆるやかなガイドラインと解釈し、厳密な適用を行わない

  3. License to Allを暗示

2つ目は昨年12月9日にカールスルーへ高裁での判決 Sisvel v. Wiko, 6 U 103/19

判決は1審を支持し、WikoのFRAND防御を棄却した。詳しくはリンクを参照されたい。


Photo: Unsplash@Bill Oxford


 
 
 

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