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(英) 英国でのSEP裁判と情報開示 British SEP cases in confidentiality issue

更新日:2022年2月12日

ライセンス交渉においてはSEPに限らずライセンサーとポテンシャルライセンシーとの間にはいわゆる「情報の非対称(Information Assymetry)」が存在する。通例ライセンサー側の情報量が、ライセンシーの情報量よりも多い。すなわち、シーの方は自分に提示されているロイヤリティが果たして他社に提示されたものよりも高いものなのではないかという疑心暗鬼が生ずることがある。ライセンス契約は公知のものではなく高度に守秘がかかっているため、その情報交換は容易ではない。

一方、SEPの場合にはロイヤリティについてはFRANDレートの設定が極めて重要で、その設定のためトップダウン方式、ボトムアップ方式あるいは「比較可能なcomparable」ライセンス契約との比較などが行われる。FRAND料率の是非を争う当事者はそれぞれに有利なFRANDレートを特定するためDiscovery(情報開示)という手段を裁判所に求めることとなる。


英国のSEP裁判ではFRANDレートの決定する判決が存在する。著名なUnwired Planet v. Huawei事件以後、IP Bidge v. Huawei, Interdigital v. Lenovoなどの判例がある。そのなかで開示内容、開示範囲を3段階に分け、裁判の進行とともにそれを柔軟に運用している英国の裁判の例が積み重ねられており興味深い。


先月開催されたSEP研究会例会において英国のJamie Rowlands弁護士と日高誓子弁護士(Gowling WLG法律事務所)がそのConfidentiality(情報開示)を中心に英国におけるSEP訴訟の今を解説いただいた。プレゼン資料(日本語版)を添付する。



発表内容

  1. Confidentiality(情報開示)

  2. Willingness Test

  3. 裁判地・管轄




 
 
 

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