本日(18日)ドイツマンハイム地裁(LG Mannheim)でNokia v. Daimler, Case no. 2 O 34/19)の判決が下され、ノキア特許EP2981103をダイムラーが侵害しているとした。地裁はダイムラーならびに補助参加人のContinental, BoschをWilling licensee(ライセンスの意思がある実施者)とは認めず、そのFRANDディフェンスを却下した。また、地裁はドイツカルテル庁が求めていた CJEU(欧州司法裁判所)への付託をも拒絶した。ダイムラー差し止めにはノキアは執行供託金70億ユーロ(約8800億円)を必要とするが、ダイムラーは直ちにKarlsruheの控訴審(Oberlandesgericht)に控訴すると見られる。
-マンハイム地裁発表速報(ドイツ語のみ)
-各紙報道ではBloombergにhttps://www.bloomberg.com/news/articles/2020-08-18/daimler-may-face-german-sales-ban-after-nokia-wins-patent-ruling
-カーメーカー寄りのブログ記事でFOSSブログに
速報がある
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