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執筆者の写真二又 俊文

(続報)ドイツSEP判例その後 Update of the recent German SEP judgements 20200609

更新日:2020年6月18日

ドイツにおける2つのSEP判例についての続報をRalph Nack弁護士(Noerr)から提供いただいた。ドイツの2つの重要判例(後者はまだ正式判決が公開されていない)では、実施者によるFRAND defenceについて裁判所が(EUCJ Huawei v. ZTE判決)より厳しい判断をし始めたと解釈される。しかし、2つ目のマンハイム地裁のNokia v. Daimlerケースは裁判官の見解意見への解釈が交錯し、その後議論が続いている。すなわちFRANDロイヤリティレートについて、SEP保有者がFRAND条件で提示し、一方SEP実施者もFRAND条件で対案を出した場合(FRAND v. FRAND)でも、当初Kircher判事は差し止めが認められると見解を述べたが、批判を受け、差し止めそのものは認められないと見解を変えているように見える。他方、SEP保有者、SEP実施者いずれもnon-FRAND条件で提示した場合(non-FRAND v. non-FRAND)には、差し止めは認められるという意見が出されたが、ドイツ裁判所はEUCJ判決とは異なる判断を示している点については解釈は一致している。Nack弁護士からの資料を添付する。マンハイム判決は7月ごろ出されると見られる。


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