すでに本ブログで3月20日 https://ipr-study.wixsite.com/sep-research-japan/post/英-(解説)frand料率に関する英国高等法院判決-interdigital-v-lenovo-in-uk
と3月21日https://ipr-study.wixsite.com/sep-research-japan/post/英-(解説)frand料率に関する英国高等法院判決-interdigital-v-lenovo-in-ukに既報した重要判決であったが、6月27日勝訴したLenovo(実施者側)よりプレスリリースが出されているので引用する。[2023]EWHC 1578 (Pat)
本件についてはFOSSブログでも詳しく報じられているように
Globalなロイヤリティについて、IDCがLenovoに一台あたり$0.498のロイヤリティを要求したのに対して、裁判所が認定したのが一台あたり$0.175だった。IDCのロイヤリティは数量ディスカウントや過去分の請求範囲が契約ごとに極端にばらけており、AppleやSamsungへの低廉なロイヤリティとの関係でNon Discriminatory(ND) の観点から裁判所は問題視していた。自社がもしライセンス契約者であれば比較ができるであろう。
Lenovoのプレスリリース(6月27日付)
Lenovoは裁判所の使った「Overall Winner」の表現を使って実施者として勝利宣言を行なっている。また、判決文のリンクも記載している異例のプレス記事となっている。