(講演)英国におけるSEP判例 日高誓子英国弁護士 SEP Judgement in UK by Ms Hidaka
- toshifutamata0
- 2024年12月5日
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11月に開催されたSEP研究会において日高英国弁護士が英国におけるSEP動向について講演されたので、その時のプレゼンテーションを公開させていただく。
英国におけるSEP判決は相次いでいるが、英国におけるFRAND義務の解釈と次の3つの判例を取り上げていただいた。
Panasonic v Xiaomi控訴院判決 10月3日
Lenovo v Ericsson 1審判決 11月19日
Lenovo v InterDigital 1審判決 4月25日
英国におけるPanasonic v Xiaomi・OPPO控訴院判決と、Lenovo v Ericsson 一審判決は実施者Xiaomi, Lenovoのそれぞれ主張するInterim Licenseについて前者は認め、後者は認めなかった。
またSEP権利者のFRAND義務の認定においてUPCと英国では解釈の違いがでており、異なる判決となっていると補足している(スライド8)。また日高弁護士は判決の違いについて背景事情の違いもあると説明している(スライド25)。
既報のように欧州統一特許裁判所(UPC)マンハイムLDはPanasonic v OPPOの事案でPanasonicの主張を全面的に認め、差し止めと損害賠償を判示したが、英国控訴審は逆にPanasonicをUnwilling licensorと認定しその主張を認めなかった。

Court of Appeal, UK
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