top of page
検索

(速報)ドイツマンハイム地裁Nokia vs. Daimler最終口頭審理終了。Nokia有利の新FRAND判断。20200527

更新日:2020年6月18日

5月6日のSisvel vs.Haier最高裁判決に続いて注目の判断が出た。Case No. 2 O 34/19(Mannheim LG, Kircher判事)最終口頭審理が5月19日終了し、CJEU Huawei v. ZTEで採用されたSEP権利者が実施者の差し止めを認める要件について、これまでは異なる新しい判断をとると判示した。判決は近日中に下される。本件は車業界の雄ダイムラーとノキアとの大型係争として、注目を集めている事案であるが、コロナ禍のもと審理が延期されていたものだが、SEP権利者に圧倒的有利な判断であった。ドイツ弁護士 Dr. Ralph Nack(Partner, Noerr)より速報寄稿をいただいたので掲載する。

 
 
 

最新記事

すべて表示
【対話】日本発SEP調停制度を巡るグローバル論争 Debate with IPFRAY: Japan's SEP Mediation

〜「形式的な自発性」か、それとも「FRANDの誠実義務」か〜 今回の東京地裁による「SEP調停(SEPJM)ガイドライン」の公表を受け、昨夜米国の著名知財メディア IPFRAY Florian Mueller氏  との間で、昨夜非常に本質的な公開討論がLinkedIN誌上で行われました。その論点を実務的な視点から整理します。 公開討論のリンク(英文): 発端: https://www.linked

 
 
 

コメント


© SEP Research Group in Japan created with Wix.com

bottom of page