5月6日のSisvel vs.Haier最高裁判決に続いて注目の判断が出た。Case No. 2 O 34/19(Mannheim LG, Kircher判事)最終口頭審理が5月19日終了し、CJEU Huawei v. ZTEで採用されたSEP権利者が実施者の差し止めを認める要件について、これまでは異なる新しい判断をとると判示した。判決は近日中に下される。本件は車業界の雄ダイムラーとノキアとの大型係争として、注目を集めている事案であるが、コロナ禍のもと審理が延期されていたものだが、SEP権利者に圧倒的有利な判断であった。ドイツ弁護士 Dr. Ralph Nack(Partner, Noerr)より速報寄稿をいただいたので掲載する。
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