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(中)日立金属事件(続)中国最高人民法院初の不可欠施設理論で大詰め Hitachi Metal 1st. essential facilities dispute in SPC

更新日:2022年3月9日

日立金属の中国最高人民法院の審理が大詰めを迎えている。

この事案は日立金属とのネオジム焼結磁石(NdFeB)をめぐるライセンスに関してライセンスを受けられなかった中国企業4社が日立金属を訴え、昨年4月23日寧波中級人民法院で日立金属はそのライセンス拒否が独禁法違反にあたるとして敗訴したものである。敗訴した日立金属はそれを不服として、最高人民法院に上告し、審理が続いていたものである。

寧波中級人民法院での審理は延々7年を要し、その間2020年の「国務院独占禁止委員会による知的財産分野に関する独占禁止指南」制定の契機となった事件でもある。寧波法院では日立金属の有する関連特許は成分、化合物、表面処理、生産工程まで広い範囲をカバーする特許ポートフォリオであり、それを原告中国企業(レアアース・永久磁石産業技術創新戦略同盟)7社にライセンスしないことは、特許自体はSEPではないが、「必需特許」にあたり、これをライセンスしないことは不可欠施設Essential Facility Doctrineにおけるライセンス拒絶にあたるとして市場支配的地位の濫用を認定した。

(参考)

本ブログでも2021年6月4日既報


昨年末に最高人民法院で最終弁論が行われており、そこでの議論の模様を中国のHe Jing弁護士(己任律師事務所GEN Law Firm)がIAM誌上に詳しく伝えている。ご関心の方はIAMリンクから限定閲覧できるので参照いただきたい。

”The Chinese Supreme Court has now heard all the economic and technical arguments in the country’s first essential facilities case. Its decision could have a dramatic impact. ”


詳しく双方の主張が書かれているが、概略のみを記す。

中国最高人民法院での審理では原告と被告双方からのExpertが証言を行なっているが、日立金属側は独禁法上の市場支配的地位にないことをLener indexやHHI指数を使いながら証明し、競争は阻害されていないこと、さらにすでに中国では8社にライセンス供与していることからさらにライセンサーを増やしても競争促進とは言えないこと、代替技術の存在などを主張している。

Photo: Unsplash, Dan-Cristian Paduret


一方、原告側は日立金属がその支配的地位を使って水平的独占をおこなっていると主張し、日立金属の技術を回避しようとすると膨大なコストアップになること、さらに日立金属のライセンスを受けるとロイヤリティ自体は0.5%ー01.5%と低額であってもさらに8-10%の間接費用(channel cost)を取られ、市場支配的地位の濫用をおこなっていると主張している。

 
 
 

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