(講演) UPCセミナーPhilips v Belkin等から見えるUPCの動向 Hint From the Recent SEP Cases in UPC
- Toshi Futamata
- 5 日前
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2026年2月19日に東京で開催されたドイツ・バーデーレ・パーゲンベルク事務所主催のUPCセミナー「欧州のUPCにおいて成功する鍵 -Philips vs Belkin事件控訴裁判所判決等の裁判例から得られた知見」で発表された講演資料を発表者Tilman Müller博士のご厚意で提供いただいた。
ドイツ・欧州におけるSEP訴訟の最新動向を体系的に把握するうえで、法務・知財担当者の方々にとって有益な資料です。ぜひご参照ください。
出典:Dr. Tilman Müller(Bardehle Pagenberg) “How to win at the UPC – Lessons learned from the Court of Appeal decision Philips vs Belkin (and other cases)”
UPCにおいて得られた最新の重要な知見として、以下の3点が紹介されている。
1) UPCにおける訴訟とドイツ国内訴訟は、独立した手続きとして選択的・並行的に利用可能であること
2) 原告はUPCにおける訴訟対象・提訴先の選択において広い裁量を落ち、その活用が権利行使の実効性を左右すること
3) UPCは特許侵害行為に対し有効的な救済措置(差止命令を含む)を備えていること(オンライン販売サイトから侵害品を除去すること)
発表いただいたPDF資料を英語と日本語のファイルをつける。
<プレゼンテーションの概要>
今回のプレゼンテーションは、ドイツ連邦通常裁判所(FCJ)の最新判決(VoiceAge v HMD、2026年1月)を筆頭に、ミュンヘン地方裁判所のNokia v ASUS、Dolby v Roku、そしてUPC(統一特許裁判所)における複数の案件を網羅した内容です。
注目判例:Philips v Belkin II(Qi2)
UPCミュンヘン地方部が2026年2月11日に下したPhilips v Belkin II(Qi2規格)の判決は、「担保(セキュリティ)なきFRAND抗弁は認められない」という原則をUPCで実証した重要な事例です。BelkinがFRAND抗弁を提出しながら担保を提供しなかったため抗弁が即座に退けられ、差止命令が発令されました。実務上、FRAND抗弁を活用する場合には適切な担保の準備が不可欠であることを改めて示した案件といえます。



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