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自民党知財戦略提言を読む――欠けていた「SEP」という一語 LDP's IP & Standards Proposal: Everything but SEP
June 29, 2026 by Toshi Futamata 1. 提言の概要(ファクト) 2026年6月25日、自由民主党知的財産戦略調査会は、知財戦略を成長戦略および経済安全保障政策の「根幹」に位置づける提言を取りまとめ、内閣総理大臣に申し入れた(提言本体は令和8年5月26日付)。キャッチコピーは「ビジネスで勝つ知財へ」。出発点となる問題意識は、日本がこれまで繰り返してきた「技術で勝ってビジネスで負ける」状況の打開であり、その根本原因を「知財の価値が長年著しく低く評価されてきたこと」に求めている。 提言は、本調査会の下に置かれた3つの小委員会(①知的財産権創出・保護、②国際標準化、③コンテンツ戦略)の議論を踏まえ、(I) 知的財産の創造と保護、(II) 国際標準化の推進、(III) コンテンツ戦略の推進、(IV) クールジャパン戦略の新たな展開、の4分野で構成される。主な内容は次のとおり。 (I) 知的財産の創造と保護 - 高市政権の「成長戦略17分野」において、政府主導でIPランドスケープを実施し、チョークポイントとなる技術・知財を戦略的
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6月30日読了時間: 5分
Huawei、Wi-Fi 7レートを発表—その背景 Huawei's Wi-Fi 7 Rate: Transparency, Pools, and the Litigation Behind It
June 26,2026 by Toshi futamata Wi-Fiの現在の主流はWi-Fi 6であり、Wi-Fi 7の消費者向け実装が本格化するのは2027〜2028年頃と見られている。それに先行して、2026年はキャリア層でWi-Fi 7の採用が加速する年と位置付けられている。 2026年6月18日、Huaweiはサンディエゴで開催されたIPBC Global 2026の場で、コンスーマー向けWi-Fi 7準拠機器について1台あたり0.50ドルのロイヤルティレートを発表した。 Emil Zhang氏(2012 Labs and New Technology IPR部門責任者)は、早期公表によって交渉前の「ブラックボックス」への懸念を取り除き、ライセンシーとの信頼構築を図る狙いを語った。2023年7月のWi-Fi 6レート(同水準)の延長線を示した。 同時にHuaweiは、二者間ライセンスとSisvelのパテントプールをFRAND下の並列オプションとして提示している。Sisvel Wi-Fi Multimodeプール(2026年1月、ルクセ
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6月26日読了時間: 2分
ドイツGRUR誌が注目した東京地裁パンテック対グーグル判決 Japanese SEP Practice in GRUR Patent: Pantech Google Decision
A PDF of the English article by Tomimoto et al., published in GRUR Patent, can be found at the end of this post. June 21, 2026 by Toshi Futamata ドイツの代表的知的財産専門誌「GRUR Patent」(2026年239号)に、冨本晃司弁護士(北浜法律事務所、パートナー)、大須賀滋弁護士(同オブカウンセル)、鈴木充津彦弁護士(同アソシエイト)による英文論考「Japanese SEP litigation – from the 2014 Grand Panel decision to the 2025 Tokyo District Court's Pantech v Google Case」が掲載された。同誌は欧州、特にドイツのSEP/FRAND実務家の間で広く読まれる、影響力の大きい媒体である。 冨本弁護士の論考概要メモ(日本語)と英文GRUR論考(英文)PDFをご厚意で転載する。初めにいただいた情報を踏ま
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6月21日読了時間: 5分


Acer v. Nokia 英国控訴院判決―仲裁が動かすフォーラムの主導権 Acer v Nokia (EWCA): Arbitration and Interim Licences
Jun. 15, 2026 by Toshi Futamata(長文ブログ) Acer v. Nokia 英国控訴院判決を読む――「仲裁+暫定ライセンス」とフォーラム主導権の再配分 Acer v. Nokia は、AVC(H.264)・HEVC(H.265)の動画コーデック規格に係る SEP をめぐる大型事案であり、暫定ライセンスや仲裁との関係で、いくつもの新しい流れを示す注目すべき事件となった。 本件の事実関係と英国高等法院判決(2025年12月18日、[2025] EWHC 3331 (Pat))の詳細については、中所昌司弁護士(長島・大野・常松法律事務所)が LES Japan News(2026年3月号)に精緻な解説を書かれ、さらにその後の5月控訴審までの動向についても丁寧な UPDATE をいただいた。判決の事実認定や法律論は、ぜひそちらをお読みいただきたい。本稿は、その解説を前提として、私なりに権利者・実施者の戦略への示唆を整理するものである。 なお、中所弁護士は解説の §9(1) において、控訴院が、裁判所間の対立緩和や当事者間の
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6月15日読了時間: 10分